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お知らせ大13第10号(平成25年5月7日)
日本旅券の残存有効期間を確認して下さい
在インドネシア日本国大使館
| 1. | インドネシア法務人権省入国管理局によりますと、短期滞在に伴うインドネシア入国に際しては6ヶ月、長期滞在に伴う外国人登録カード(通称KITAS)等の取得・更新に際しては18ヶ月(1年6ヶ月)の旅券残存有効期間が必要とされています。 |
| 2. | 旅券の残存有効期間が足りない場合は、入国又はKITAS等の更新手
続きが不可能となります。
実際に当国への入国にあたり、旅券残存期間が6ヶ月未満であったため、
滞在先の日本大使館にて旅券を切替発給することとなり、旅行日程を大幅に変更せざるを得なくなった例もありますので、国外への渡航を予定されている方は、ご自身の旅券の顔写真の右に記載されている「有効期間満了日」欄の旅券残存期間が十分にあることを確認して下さい。
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| 3. | なお、当館で旅券切替発給申請が可能な場合は以下のとおりとなります。切り替え後の旅券に、当国の滞在許可を旧旅券から転記する必要もありますので、必要間近の申請ではなく、十分な時間的余裕をもって申請いただくようお願いいたします(当館では日本旅券申請時において必要書類が整っている場合、申請日を含め原則4営業日目が交付日となります。) |
| ○ | 切替発給の要件
旅券の残存有効期間が1年未満の場合
当国への長期滞在を予定しており、旅券の残存有効期間が1年以上1年6か月未満であるが、KITAS取得等で18か月以上の旅券の残存有効期間が求められている場合
査証欄に余白がなくなりそうで、過去に既に増補を行っている場合
旅券の残存期限は1年以上あるが、非IC旅券(冊子の中程にICチップの入った厚いページの無いもの)をIC旅券に変更する場合
身分事項(本籍地、氏名)に変更が生じた場合
旅券を損傷した場合(旅券のページが破れた、濡れて顔写真ページ等が見づらい等)
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| 以上、本件につきましてご質問等がございましたならば、当館領事部までお問い合わせ願います。 |
在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021−3192−4308
FAX 021−315−7156
大使館ホームページ http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
以上
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