在 留 届
外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届を滞在地を管轄する在外公館または最寄りの公館に提出しなければなりません。在留届は緊急事態の発生などの際の在外公館による迅速な連絡や適切な保護・援助に利用されますので、必ず提出してください。また在留届を提出していれば、旅券(パスポート)の更新や在外選挙人名簿登録の申請の際にも利便があります。
なお、住所または居所を変更した時には 「変更届」 を、日本に帰国する(他国への出国も含む)場合には 「帰国届」 を提出してください。
| (注) | 在インドネシア日本国大使館管轄地域外に転居する場合は、当館へ「変更届」を提出し、転居後に最寄りの日本大使館・総領事館へ「在留届」を提出してください。 |
届出の方法 : 次のA、Bいずれかの方法で届出を行って下さい。
A.届出用紙を使用して、在外公館へ提出する場合
@用紙の入手方法
直接在外公館窓口で請求して下さい。
なお、下記をクリックし、用紙をダウンロードし、印刷することもできます。
→「在留届」用紙
→「在留届記載事項変更届及び帰国届」用紙
A提出方法
以下のいずれかの方法で提出して下さい。
@ 直接大使館領事部窓口へ提出する。
A 大使館領事部へ郵送する。
郵送宛先: Embassy of Japan, Consular Section
Jl. M. H. Thamrin 24 Jakarta Pusat 10350
B 大使館領事部まで FAX (021−315−7156)で送付する。
B.インターネットで「在留届電子届出システム」を利用し提出する場合
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、外務省ホームページ上で在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届出ができるようになりましたのでご利用ください。
→「在留届電子届出システム」をご利用される方はこちらのリンク(www.ezairyu.mofa.go.jp)をクリックしてください。
| (注) | 現在のところ、すでに上記 A の方法で在留届を提出いただいている方は、「在留届電子届出システム」を利用しての変更届・帰国届はできませんので、上記 A の方法で変更届・帰国届を提出して下さい。 |
