戸籍・国籍手続
戸籍・国籍関係手続に関する注意
主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合、ケースによっては複雑な手続となる場合もございますので、ご不明な点がありましたら事前に大使館領事部まで直接お問い合わせ下さい。
また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には以下の必要書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをおすすめします。
| (注1) | 届出は、確認作業に時間を要するため、必ず、受付時間終了30分前(午前は11:30、午後は14:30)までに申請を終えて下さい。 |
| (注2) | 事前に届出内容の確認も承りますので、FAX等により関係書類を当館まで御送付下さい。これにより、届出当日の待ち時間が短縮されます。 |
〔戸籍関係〕
■出生届
必要書類 ※印のある届書は大使館領事部窓口に備え付けてあります。
- 出生届 ※
- 各病院発行の出生証明書とその和訳文(出生証明書は原本をお持ち下さい)
- 戸籍謄(抄)本
- 誕生日を含めて 3か月以内 に届け出る必要があります。
※ 国外に出生し、出生により日本国籍のほか外国国籍をも取得出来る場合、出生届提出の際、日本の国籍を留保する意思の表示を行わない場合は、出生の日を含めて3か月以内に届出をしなければ 出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意下さい。 - 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
■婚姻届
必要書類 ※印のある届書は大使館領事部窓口に備え付けてあります。
- 日本人同士の場合
- 婚姻届 ※(証人2名の署名(及び捺印)が必要です)
- 夫と妻の各戸籍謄(抄)本(原本):それぞれ2部ずつ
- 婚姻証(明)書(挙行地の方式によるとき)及び同和訳文
(注)届出人の本籍地と新本籍地をどこに定めるかによって、提出する書類の部数が決まりますので、事前に当館までお問い合わせ下さい。 - 配偶者がインドネシア人の場合で既にインドネシア方式で婚姻されている場合
- 婚姻届 ※
- 婚姻証明書(原本及び同和訳文)
- インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書等の原本)とその和訳文
- 戸籍謄(抄)本:2部(原本)
(注)届出人の新本籍地をどこに定めるかによって、提出する書類の部数が決まりますので、事前に当館までお問い合わせ下さい。
- 婚姻成立の日から 3か月以内 に届け出る必要があります
- これからインドネシア方式での婚姻を予定されている方は「インドネシア国籍者との婚姻について」の項目も参照ください。
- 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
■死亡届
必要書類 ※印のある届書は大使館領事部窓口に備え付けてあります。
- 在外公館で提出する場合
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者(優先順に@同居の家族、Aその他の同居者、B家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人)が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります。これらの届出義務者等が外国に滞在する日本人であるときは、同国にある日本国大使館または総領事館に届出ができるほか、死亡者の本籍地市役所に対して直接届出することも認められています。
当館から外務省を経由して本籍地役場に送付される関係から、死亡の事実が戸籍に記載されるまでに約1ヶ月半かかり、日本の戸籍に死亡事実が表示されない限り、本邦においての火葬・改葬・埋葬許可がされません。
- 死亡届 2通 ※
- 死亡証明書/遺体検案書または死因医療証明書(人定事項、死亡日時・ 場所、死因等重要事項が記載されているもの)原本とその和訳文
- 亡くなられた方の旅券の原本
- 本邦で提出される場合
■その他
前述のもの以外につきましても、
- 認知届
- 離婚届
- 養子縁組届
等々、戸籍・国籍に関する届出が在外公館にて可能です。詳しくは大使館領事部までお問い合わせ下さい。
〔国籍関係〕
− 国籍について −
1.外国の国籍を取得すると、日本国籍は喪失しますのでご注意下さい。
海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国の国籍の回復など、ご自分の意思で外国の国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に喪失してしまいます(国籍法11条)。
一度、自らの意思で外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、再び日本国籍を取得するには、日本に住所を定め生活の本拠をおいた上で、帰化の申請をしなければなりませんのでご注意願います。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、お忘れないように。
2.出生届の提出期限を間違えると、日本国籍を喪失しますのでご注意下さい。
父母若しくは父又は母が日本人であれば、生まれた子供(外国人母と日本人男性の間に婚姻前に生まれた子供の場合、日本人男性に胎児認知されていることが要件)は出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国の国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
提出期限は、出生日を起算日とし、3か月目の前日が期限 となりますのでお間違えの無いように。
例:4月1日に出生した子供の出生届の場合
3か月目の前日である6月30日が提出期限となります。(7月1日ではありません。)
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子供が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に手続きをとることによって、日本国籍を再取得できます。
出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出をすることができなかった場合、届出をすることができるようになった時から14日以内であれば、例外的に届出をすることができ、日本国籍が認められる場合があります。
3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、出生等により日本及び外国の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
なお、各種事案における国籍関係の届出の詳細等につきましては、お早めに当館または、最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。
■国籍喪失届
日本の国籍法では、自分の意志で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。
必要書類 ※印のある届書は大使館領事部窓口に備え付けてあります。
- 国籍喪失届 ※
- 外国国籍取得を証明する公文書(原本)とその和訳文
- 日本国旅券
- 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出なければなりません。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
- 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
インドネシア国籍者との婚姻について
1. 日本国籍者とインドネシア国籍者との婚姻手続
インドネシア国内において当国の方式により婚姻手続を行う場合には、下記 (1) 〜 (3) の手順によることになります。
(1) 「婚姻要件具備証明書」の入手
当館(または居住地の日本国総領事館)で申請し、交付を受けて下さい。必要書類等手続については下記2.のとおりです。
(2) 当国での婚姻手続
イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続を行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合には AKTA PERKAWINAN )の交付を受けることになります。
この手続を行う際に、通常、上記(1)の「婚姻要件具備証明書」を必要としますが、その他の必要書類等については、手続を行う各々の事務所にお尋ね下さい。
(3) 日本側への婚姻届提出
上記手続により婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出して下さい。必要書類等は下記 3.のとおりです。
2.「婚姻要件具備証明書」の申請手続
(1) 必要書類(いずれも日本国籍者のもの)
- 戸籍謄(抄)本 1通(原本 ただし申請日前3か月以内に発行されたもの)
- 旅券(原本)
- 手数料 こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
(2) 手続
上記必要書類を、ご本人(日本国籍者)が持参の上、当館領事部窓口にて申請して下さい。
申請日の翌開館日の午後以降に証明書を交付いたします。
(3) その他
日本の民法の規定により、18歳未満の男性及び16歳未満の女性の方は結婚できません。
また、未成年(20歳未満)の方は法定代理人(両親等)の同意書が必要です。
3. 婚姻届の提出について
(1) 必要書類
- 婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通。届書は当館窓口にございます。)
- 婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本。
- 上記 A の和訳文
- インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
(AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)の原本を御提示いただきます。 - 上記 C の和訳文(翻訳者氏名の記載が必要です)
- 日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3か月以内に発行されたもの)2通
(注)和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
(2) その他
当館にて受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1か月〜1か月半程度です。
