注意: 「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の申請手続きの斡旋及び「手数料」徴収詐欺にご注意ください。詳細はこちらをクリック
日本はこれまで開発途上国に対し、社会や経済の発展を実現するために必要な資金や技術の提供、あるいは災害被害を受けた人々を救済するための支援を行うなど、さまざまな形の協力をしてきました。このうち政府が中心となって行う協力を政府開発援助 (ODA: Official Development Assistance) といい、二国間ODAは「有償資金協力」、「無償資金協力」、「技術協力」から構成されています。
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」は、無償資金協力のスキームの一つで、草の根レベルに直接裨益(ひえき:おぎない益すること。たすけとなること。役に立つこと。)するきめ細かい迅速な援助が特徴です。この制度は1989年度(平成元年度)より導入され、草の根レベルの社会開発プロジェクトを実施している教育・医療機関、NGO等への資金協力を行っています。
なお、日本のNGOが実施する草の根レベルの経済・社会開発協力事業については「日本NGO連携無償資金協力」を通じ、また、開発途上国におけるNGOや地方公共団体が実施する文化・高等教育振興事業については「草の根文化無償資金協力」を通じ、それぞれ支援を実施しています。
<供与限度額>
原則として、1件当たり1,000万円以下。
注意:供与資金が目的外に使用された場合またはプロジェクトの終了後残額が生じた場合に
は、供与資金の全額若しくは一部を在インドネシア日本国大使館及び各総領事館へ返
還していただきます。
<実施対象期間 (供与資金の使用期限) >
贈与契約締結日より1年以内。
<対象団体>
- 草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している非営利団体
(ローカルNGO、教育・医療機関等。国際NGOも申請可能であるがローカル
NGOへ優先順位が高く置かれている)
- 法務人権省あるいは関係省庁に登録しており法人格を有してい
ることを証明できる団体
- 設立後2年以上の活動経験を有し、プロジェクト実施能力を十分に有する団体
- プロジェクト終了後もフォローアップに責任を持てる団体
注意:
- 個人及び営利団体は対象外です。
贈与契約締結までに、団体側の責任においてインドネシア内務省に支援計画について届け出た上で、同省からの承認を得ていただきます。
(詳細 :内務大臣令2008年第38号)
中央政府、国際機関は原則対象外です。ただし、例外的(緊急事態に対する支援、高い裨益効果が期待できる場合、当該機関以外では事業の実施が困難である場合等)に対象団体として認められることもあります。