日本入国に関するお知らせ
- インドネシアから日本に入国する際に必要な書類・留意事項
- 新型コロナウイルス感染症に関する水・際対策の強化に係る措置について(外務省HP)
- 水際対策にかかる措置について(厚生労働省HP)
- 海外在留邦人等向けワクチン接種事業(2023年3月終了)
・ 日本の査証について
インドネシアにおける入国・移動規制、国内措置等に関するお知らせ
・インドネシアに入国する際の必要な書類・留意事項
・インドネシア国内で求められるワクチン接種証明
・アプリ「SATUSEHAT」について
・ジャカルタの主な医療機関
・インドネシア政府によるコロナ対策に係る活動制限の終了(2023年12月30日)
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新型コロナウイルス関連情報
インドネシアに入国する際に必要な書類・留意事項
1. | 必要な書類・手続き
| ① | ワクチンを2回接種していることが確認できる証明書
外国人の入国には、原則2回分のワクチン接種証明書(英文記載があるもの、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種完了を示すもの)の提示とアプリ「SATUSEHAT」のダウンロードが必要です。ワクチンの種類は問われていません。(ただし、アプリ「SATUSEHAT」は実態として利用されていない状態です。)
日本政府が発行したワクチン接種証明書は、書面又はデジタルのいずれでも、インドネシアの入国が可能です。
PCR検査の陰性証明書は不要です。PCR検査の陰性証明書をもって、ワクチン接種証明書の代わりにはなりません。
なお、以下の場合は、ワクチン接種証明書提示は免除とされています。
・ | 健康上の理由によりワクチンを接種できない者
ワクチン接種証明書に代えて、ワクチン接種不適である旨の国立病院発行の診断書(英文)を提示すること。(日本からの入国の場合、日本の医療機関発行の診断書であれば国立病院発行でなくても入国できていることを確認済み。) |
・ | 出国前にコロナ陽性となった者
コロナに罹患し、隔離/治療をし、他人に感染させないと診断されたものの、2回目のワクチンを接種することができない場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すること。(日本からの入国の場合、日本の医療機関発行の診断書であれば国立病院発行でなくても入国できていることを確認済み。) |
・ | 18歳未満の子ども(ただし、国内移動には2回分のワクチン接種証明が必要とされている。)
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② | 査証
観光、政府関係用務または商用等(商談、商品購入及び会議等)が入国の目的の場合、インドネシア到着後に空港等でビザ・オン・アライバル(VOA)を取得すれば入国が可能です。到着前にオンラインでVOAを申請・取得できるe-VOAも運用されています。e-VOA の申請サイトはこちら です。
観光目的でない場合は、インドネシア国内にいる保証人が必要な申請書類を揃えオンラインにて申請するE-Visaが運用されています。E-Visaの申請サイトはこちらです。
APECビジネストラベルカード(ABTC)をお持ちの方は、同カードにより入国が可能です。
インドネシアの査証については、在本邦インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
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③ | 税関申告
インドネシア入国時の税関申告書の電子化(e-CD)及び携帯電話等の機種登録(IMEI)については、こちらを参照してください。
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2. | インドネシア到着後の検疫措置
現在、インドネシア到着後のPCR検査や抗原検査、隔離や自主待機措置等は行われていません。
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