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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia
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お知らせ
平成29年12月
IC旅券を有するインドネシア人の皆さまへ(お知らせ)
査証免除事前登録済のIC旅券所持者で、日本への渡航を予定している方は、以下の点にご注意ください。
1.
登録有効期間は、登録日から3年または(3年未満の)旅券の有効期間までです。
(例)2014年12月2日に査免登録した場合
a.
2017年12月2日時点で、まだ同IC旅券が有効な場合、2017年12月2日までに再度査免登録を行う必要があります。
b.
2017年12月2日時点で、同IC旅券が失効している場合、新たなIC旅券に査免登録ができます。その際、失効したIC旅券を持参してください。紛失等により持参できない場合、事情を説明した当局からのレター(警察署発行の紛失証明書等)を添付してください。
 
2.
登録後、同IC旅券の失効前に新たなIC旅券を作成した場合、上記1.bに準じて登録しなければ、日本に入国できません。
3.
登録は、原則として日本ビザ申請センター(JVAC)経由で申請した場合5開館日、大使館や国内総領事館で申請した場合2開館日ですが、審査の状況等によりこれ以上に時間がかかることがありますので、必ず時間に余裕をもって申請してください。
4.
詳細は下記ホームページを参照ください。
a.
http://www.id.emb-japan.go.jp/news14_30j.html
b.
http://www.vfsglobal.com/japan/indonesia/Pre-Registration-for-IC-Passport-Holders.html