マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月28日
在留邦人の皆様
本年3月24日から、日本国内において、マイナンバーカードと運転免許証が一体化されたマイナ免許証の運用が開始されています。
マイナ免許証とは、マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるものになります。しかし、道路交通に関する条約において、日本はジュネーブ条約のみに加盟しており、インドネシア共和国はウィーン条約のみに加盟しているため、日本で発行された運転免許証(マイナ免許証も同様)及び国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国でのみ有効であり、インドネシア共和国においては無効となっていますので、日本で発行された運転免許証(マイナ免許証も同様)及び国際運転免許証ではインドネシア国内で運転することはできません。
また、当館にて日本の運転免許証の英語翻訳文を証明する翻訳証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となり、マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
本年3月24日から、日本国内において、マイナンバーカードと運転免許証が一体化されたマイナ免許証の運用が開始されています。
マイナ免許証とは、マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるものになります。しかし、道路交通に関する条約において、日本はジュネーブ条約のみに加盟しており、インドネシア共和国はウィーン条約のみに加盟しているため、日本で発行された運転免許証(マイナ免許証も同様)及び国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国でのみ有効であり、インドネシア共和国においては無効となっていますので、日本で発行された運転免許証(マイナ免許証も同様)及び国際運転免許証ではインドネシア国内で運転することはできません。
また、当館にて日本の運転免許証の英語翻訳文を証明する翻訳証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となり、マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。