戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年4月30日
戸籍に氏名のフリガナ
在留邦人の皆様

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 
詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
 
また、海外居住者向けのQ&A(PDF)を作成しましたので併せてご参考ください。
 
氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください