民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和8年3月30日
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行に伴い、2026年(令和8年)4月1日から、離婚後の親権者を父母双方又は一方と指定することなどができることとなりました。
詳細については、以下をご覧ください。