【注意喚起】インドネシアにおける児童買春に関する注意喚起
令和8年5月13日
● 当地新聞等において、SNS上で、ジャカルタやブカシ等における児童買春を示唆するような内容の日本語の投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの報道がなされています。
● インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、日本国内においても処罰されることとなります。
● 加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
● インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。
1.当地新聞等において、SNS上で、ジャカルタやブカシ等における児童買春を示唆するような内容の日本語の投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの報道がなされています。
2.インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により、日本国内においても処罰されることとなります。
3.児童買春・児童ポルノ禁止法においては、児童を18歳に満たないものと定義し、児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの所持、製造、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰すると定められています。さらに、児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの公然陳列などについては児童の年齢を知らなかったとしても処罰を免れないことも定められています。
4.また、児童買春・児童ポルノ禁止法は、親告罪ではないため被害者からの訴えがなくても処罰されます。
5.日本警察は、児童買春等の国外犯の取締りについては、外国の捜査機関との緊密な捜査協力等により積極的な事件化に努めています。
6.加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
7.インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。
● インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、日本国内においても処罰されることとなります。
● 加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
● インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。
1.当地新聞等において、SNS上で、ジャカルタやブカシ等における児童買春を示唆するような内容の日本語の投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの報道がなされています。
2.インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により、日本国内においても処罰されることとなります。
3.児童買春・児童ポルノ禁止法においては、児童を18歳に満たないものと定義し、児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの所持、製造、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰すると定められています。さらに、児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの公然陳列などについては児童の年齢を知らなかったとしても処罰を免れないことも定められています。
4.また、児童買春・児童ポルノ禁止法は、親告罪ではないため被害者からの訴えがなくても処罰されます。
5.日本警察は、児童買春等の国外犯の取締りについては、外国の捜査機関との緊密な捜査協力等により積極的な事件化に努めています。
6.加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
7.インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。