在外選挙

令和6年5月17日

I.  在外選挙人名簿への登録申請


1.

登録資格

(1) 満18歳以上の日本国籍の方。
(2) 申請者の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方、又は、3か月以上お住まいになる予定の方。
(3) 日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出された方。
(4) 在外選挙人名簿に未登録の方。
(注) 3か月住所要件を満たしていない申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預 かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者に住所を確認した上で、手続を再開することとなります。
 

2.

申請書の提出方法

申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。なお、申請書は総務省ホームページからもダウンロードできます。
 

3.

登録申請の際に持参するもの

(1) 申請者本人による申請
(ア) 旅券
事情により旅券が提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証またはITAS等、国や公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書。
(イ) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 申請時点で管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等
※但し、在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(2) 同居家族等による申請の場合
「同居家族等」とは
登録申請者に係る在留届けの「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る)
(ア) 申請者本人の旅券
(イ) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(ウ) 3か月以上の継続居住または申請時の住所を確認できる書類(3(a)(b)に同じ)
(エ) 申請を行う同居家族等の旅券

4.

登録申請先となる選挙管理委員会

(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(ア) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(イ) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

5.

登録により交付される書類

(1) 在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
(2) 登録申請より在外選挙人証の受領までおおむね2~3か月を要します。

6.

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

>>> こちらをクリック
 

7.

出国時登録申請

本邦を出発する前(市区町村役場に転出届けを提出する際など)に、在外選挙人名簿への登録申請行う(「出国時申請」)ことができます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 

8.

その他

在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。

ただし、帰国して転入届を提出しても、次の(1)、(2)の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます*。
(1) 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
(2) 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。

* この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
 


II   在外選挙人証の記載事項変更


在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
 
 

III.  在外選挙人証の再交付


在外選挙人証を紛失、破損、あるいは長期使用により余白がなくなった時には再交付申請を行う必要があります。紛失した場合をのぞき、お持ちの在外選挙人証を添えて再交付申請を行ってください。
 
 

IV.  投 票


在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
 

1.

対象となる選挙

(1) 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。
(2) 最高裁判所裁判官国民審査(衆議院議員選挙と同時に実施)
 

2.

投票の方法

 
(1) 海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
在外公館投票を実施している在外公館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
最寄りの在外公館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
 
(ア) 在外公館投票
在外公館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
●   投票場所:在外公館ごとに投票記載場所が設置されます。
●   投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日までとなります。
●   投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
●   持参書類:
 - 在外選挙人証
 - 旅券 (事情により提示できない場合は、運転免許証やKITAS等、国や公的機関が交付した顔写真付の身分証明書)
(イ) 郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
●   投票用紙の請求:「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の選挙管理委員会の委員長宛に送付し、投票用紙の請求を行います。
●   投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。(「在外選挙人証」も返送されます。)
●   投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に、選挙の公示又は告示日の翌日以降に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、投票用紙等を選挙管理委員会あてに返送します。

 
(2) 日本国内で投票する場合
一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3か月未満の方が、「在外選挙人証」を提示して、次の何れかの方法により日本国内で投票する方法です。
(ア) 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
●   期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
●   不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を入手する必要があります。
(イ) 選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

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