在外選挙
令和6年5月17日
I. 在外選挙人名簿への登録申請
1. |
登録資格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
申請書の提出方法申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。なお、申請書は総務省ホームページからもダウンロードできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
登録申請の際に持参するもの
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
登録申請先となる選挙管理委員会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
登録により交付される書類
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)>>> こちらをクリック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
出国時登録申請本邦を出発する前(市区町村役場に転出届けを提出する際など)に、在外選挙人名簿への登録申請行う(「出国時申請」)ことができます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
その他在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。ただし、帰国して転入届を提出しても、次の(1)、(2)の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます*。
* この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。 |
II 在外選挙人証の記載事項変更
在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
III. 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失、破損、あるいは長期使用により余白がなくなった時には再交付申請を行う必要があります。紛失した場合をのぞき、お持ちの在外選挙人証を添えて再交付申請を行ってください。
IV. 投 票
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
1. |
対象となる選挙
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
投票の方法
|
領事関連情報
- 大使館からのお知らせ
- 旅 券 (パスポート)
- 各 種 証 明 (Surat Keterangan)
- 戸 籍 ・ 国 籍
- 子 女 教 育
- 在 留 届
- 在 外 選 挙
- I. 在外選挙人名簿への登録申請
- II 在外選挙人証の記載事項変更
- III. 在外選挙人証の再交付
- IV. 投票
- 生活・安全情報
- 査証(ビザ)手続き
- お問い合わせ等