ビザ取得、入国時手続き、入国後の手続きについて
令和7年6月2日
I. ビザ取得について
〇 | インドネシア入国時には、残存有効期間が6か月以上の有効なパスポートが必要となるため、ご注意ください。 |
〇 | 日本国籍者がインドネシア共和国領域に入国する場合は、入国後の活動に合致した査証、ITAS/ITAP等の滞在許可証及び再入国許可、APECビジネストラベルカード(ABTC)のいずれかを所持している必要があります。 |
〇 | インドネシア政府より発表されている最新の査証のカテゴリーは以下の通りです。各査証の詳細情報については、下記よりご確認ください。 |
◆ | インドネシア共和国出入国管理・矯正省出入国管理局サイト(https://www.imigrasi.go.id/ ) |
◆ | 根拠法令「査証分類に関するインドネシア共和国出入国管理及び矯正大臣決定2025年M.IP-08.GR.01.01号」(PDF) |
ビザの名称 | インデックス | |
1 | 訪問ビザ免除 (Bebas Visa Kunjungan) (※日本国籍者への運用は、現在停止中。) |
A |
2 | 到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)30日間 | B |
3 | 到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)7日間 ※オンライン申請不可。リアウ州の一部の入国審査所で発行。 |
F |
4 | 一次訪問ビザ(Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan) | C |
5 | 数次訪問ビザ(Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan) | D |
6 | 一時滞在ビザ(Visa Tinggal Terbatas) | E |
※ | 出入国管理に関連する法令や当局のサイトが予告なく変更されることがあります。必ず最新の情報をご確認の上、手続きを行ってください。 |
※ | インドネシア入国に伴う査証や滞在資格の詳細情報や審査状況等については、当館では回答できません。ご不明な点等がある際は、インドネシア出入国管理局・矯正省出入国管理総局または在京インドネシア共和国大使館、在大阪インドネシア共和国総領事館までご確認ください。 |
◆ |
インドネシア出入国管理・矯正省出入国管理総局
(Webサイト:英語、インドネシア語)https://www.imigrasi.go.id/
|
◆ | 地方入管事務所の所在地 https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami |
◆ | 在京インドネシア共和国大使館: https://kemlu.go.id/tokyo/lc |
◆ | 在大阪インドネシア共和国総領事館: https://kemlu.go.id/osaka/lc |
到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)について
A. 到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)30日間
下記の活動を目的として30日以内インドネシアに滞在する場合は、到着ビザ(VOA)を取得することで入国が可能となります。
◦ VOA (インデックス B1) :観光、親族訪問、トランジット、ビジネス、商談、商品購入、治療
◦ VOA (インデックス B4) :政府用務
1. 手続き方法:以下のいずれかの方法で申請
(1)E-Visa 申請専用サイト(https://evisa.imigrasi.go.id/ )よりオンライン申請
(2)入国時に主要空港・港で取得
2. 必要書類:入国時に主要空港・港で取得の手続き
ア. 有効なパスポート(残存有効期間6か月以上)
※ 緊急パスポート・テンポラリパスポートの場合12か月以上
イ. 復路の航空券または第三国への航空券
ウ. VOA発給費用 500,000ルピア(30日間)及び支払いを行った証拠書類
ウ. VOA発給費用 500,000ルピア(30日間)及び支払いを行った証拠書類
3. その他:
◆上記 (2) のほか、追加書類の提出が求められることがあります。
◆上記 (2) のほか、追加書類の提出が求められることがあります。
◆ビザの取得方法、支払方法に応じて別途手数料がかかります。
B. 到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)7日間(リアウ州の一部のみ)
リアウ州の一部の入国審査所では、下記の活動を目的として7日以内インドネシアに滞在する場合は、7日間有効な到着ビザ(VOA)を取得することで入国が可能となります。
◦ VOA(インデックス F1):観光、親族訪問、トランジット、ビジネス、商談、商品購入、治療
◦ VOA(インデックス F4):政府用務
※ 滞在許可の延長や他の滞在許可への移行はできません。
1. 手続き方法:入国時に主要空港・港で取得。
※オンラインでの申請はできません。
2. 必要書類:
ア. 有効なパスポート(残存有効期間6か月以上)
イ 復路の航空券または第三国への航空券
ウ VOA発給費用 250,000ルピア(7日間)及び支払いを行った証拠書類
3. その他:
◆上記 (2) のほか、追加書類の提出が求められることがあります。
◆詳細につきましては、最寄りの出入国管理局事務所にお問い合わせください。
(参考)出入国管理総局リンク: https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami
C. VOA の延長手続き
以下の手続き方法で到着ビザの延長(30日間、1回限り)が可能。
1. 手続き場所:
・滞在許可の申請は、例外を除きオンラインで行う必要がある。
E-Visa 申請専用サイト(https://evisa.imigrasi.go.id/ )
・申請後、顔写真撮影や面接等のために居住地を管轄する出入国管理事務所に出頭する必要があります。
2. 必要書類:
ア. 有効なパスポート
イ. VOA取得時に身元保証人を立てた場合、同保証人からの保証書
ウ. インドネシア滞在の目的を説明した宣誓書
エ. VOA発給費用 500,000ルピア
3. その他:
ア. 滞在期限の14日前から期限が切れる前までに申請してください。
イ. 記 (2) のほか、追加書類の提出が求められることがあります。
詳細につきましては、最寄りの出入国管理局事務所にお問い合わせください。
(参考)出入国管理総局リンク https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami
◆ | VOAで入国後、インドネシア国内で物品販売又はサービス業等を行うなどし、インドネシア国内の個人又は法人から報酬、賃金又は同等のものを受け取ることは、禁止されています。 |
◆ | VOAは短期滞在用の査証のため、付与された滞在許可の有効期間をご自身で確認することをお勧めします。 |
◆ | 滞在許可の有効期間を超えてインドネシアに滞在した場合、オーバーステイとして1日当たり1,000,000ルピアの罰金が科せられます。 |
◆ | 60日を超えるオーバーステイをした場合は国外退去処分が科せられます。また、国外退去処分された際はインドネシア領域への再入国禁止措置も科せられますのでご注意ください。 |
II. 入国時の手続きについて
1.インドネシア入国時の税関申告書の電子化(e-CD)及び携帯電話等の機種登録(IMEI)について
詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
2.携行医薬品
個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書等が必要となります。ご不明な点は、インドネシア当局までお問い合わせください。
〇 インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁
(Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM)、
コールセンター(HALO BPOM):1500533
〇 インドネシア共和国財務省 関税総局
(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
〇 駐日インドネシア共和国大使館(03-3441-4201)
〇 在大阪インドネシア共和国総領事館(06-6449-9898, 06-6449-9883)
III. 入国後の手続きについて
ITAS/ ITAPを所持して長期間インドネシアに滞在される方は、下記の手続きが必要となります。
・居住地域管轄の警察への届け出(Surat Tanda Melapor, STM)
・ITAS 保持者は居住地域を管轄する民事登録事務所で居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal, SKTT)取得のための手続きを行う。
・ITAP 保持者は居住地域を管轄する家族票(Kartu Keluarga、KK)及び住民登録証(Kartu Tanda Penduduk, KTP)を取得するための手続きを行う。
・転居(同じアパート内で部屋番号が変更した場合も含む)した場合は、入国管理局等へ届け出る必要がありますので、ご注意ください。
詳しくはそれぞれの担当部局へお問い合わせください。
ITAS、ITAP : 所轄の入国管理局事務所
STM : 所轄の警察署
SKTT/KTP : 居住区管轄の住民民事登録局