当館におけるマイナンバーカード申請手続きについて
令和6年9月17日
1. 対象者
国外転出者向けマイナンバーカード関連手続きの対象者は以下のとおりです。
・2015(平成27)年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者
2. 申請詳細
申請に際しましては、こちらのマイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
3. 在外公館での申請・交付について【オンライン手続き不可】
- 申請時は、代理人による申請が可能です。
- 交付時は、申請者ご本人の来館が必要です。また、15才未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。
【郵送申請に関するご案内】
郵送申請可能な手続きは以下のとおりです。
下記以外の申請は当館での申請が必要となります。
- 新規申請
- 紛失による再交付
- 有効期限内の再交付(更新)
- カード紛失・廃止届
- 受取場所変更申請
- 申請取消申出
(ご留意事項)
- 郵送前に、申請書等の記入内容に漏れがないかご確認いただき、必要書類がすべて揃っていることをご確認ください。
- 当館受付後に電話またはメールでのご連絡を行いますので、ご連絡先は正確に記載願います。
- 郵便書留等、発送後に追跡可能な郵送方法にて送付願います。
- 万一、郵便事故等で書類が紛失した場合の責任は負いかねますのでご了承願います。