査証(ビザ)手続
インドネシア国民に対する数次短期滞在査証の発給緩和措置の実施について
平成26年9月
日本政府は、2012年9月1日から、観光や親族訪問などの目的で日本を訪問するインドネシア国内に居住するインドネシア国籍の方々に対し、数次ビザを発給しており、2013年7月1日より、滞在期間が延長(一回の滞在が15日から30日へ)となりました。
このたび2014年9月30日から、この数次ビザの発給が、以下の「緩和措置のポイント」のとおり更に緩和されることになりました。
なお、この措置については、インドネシアのほか、ベトナムおよびフィリピン国籍の方についても同時に同じ措置が実施されます。
なお、申請時から遡り過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴がある方は、円滑な査証審査に資するよう同渡航歴が確認できる旅券をご提示ください。
緩和措置のポイント |
具体的手続き及び必要書類の詳細については「一般短期数次ビザ」を参照願います。
外務省報道発表については「インドネシア、フィリピン、ベトナム国民に対するビザの大幅緩和」を参照願います。