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2020年3月9 新型コロナウイルス感染症に関する新たな入国制限(重要なお知らせ)1. 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。 また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。 2. 更に,日本政府は,2020年3月7日,以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。 (2) 中華人民共和国湖北省または浙江省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人 (3)日本の港に入港する目的をもって航行する旅客船であって,同船舶内で新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがある船舶に乗船する外国人 3. 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが許可されていない上記のカテゴリーのいずれかに該当する場合,査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本への上陸申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省または浙江省,韓国大邱広域市または慶尚北道(清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡)及びイラン,コム州,テヘラン州またはギーラーン州への滞在の有無,及び査証発給後に滞在する予定の有無に関す質問票に記入し,提出する必要があります 。 4. 既に有効な査証を所持する方であっても,前記1及び2のいずれかに該当する場合は,日本への上陸が許可されませんので,ご注意ください。 5. 質問票に虚偽の申告を行った場合は査証の発給拒否の対象となり,同一目的での査証申請は,6か月間受理されません。また,査証発給後に虚偽の申告が判明した場合,査証が取り消されます。 6. 日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。更に,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。
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