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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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インドネシアへの入国・滞在

- 当館から発出した主な注意事項等
- 携行医薬品
- 滞在許可等について
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お問い合わせ等
 インドネシアへの入国・滞在 


インドネシアへ入国する際のビザ取得について


1.観光、政府用務、商談、商品購入、トランジットを目的とする30日以内の滞在については、事前に E-Visa 申請専用サイトでのオンライン申請により、または入国時に主要空港・港で到着ビザ(VoA: Visa on Arrival)の取得が可能です。ただし、ビザ取得時やインドネシア入国時、滞在許可取得時等においてパスポートの残存有効期間に制限が設けられていますので、パスポートの有効期間を確認の上、出張や旅行など短期間での滞在を予定されている方は、渡航前に必要に応じて本邦等でパスポート更新を行って下さい。

VoA発給費用
料金 : 30日間 500,000ルピア

※ビザの取得方法、支払方法に応じて別途手数料がかかります。


以下の手続き方法で到着ビザの延長(30日間、1回限り)が可能です。

(1)手続き場所: E-Visa 申請専用サイト、または居住地を管轄する出入国管理事務所
※ E-VOA → website 又は入管
     空港で取得 → 入管
(2) 必要書類:ア 申請書(各事務所で配布)
イ 出入国管理事務所長宛の身元保証人による身元保証書
ウ 身元保証人の身分証明書(KTP)
エ パスポートの原本及び顔写真ページ及び到着ビザのコピー
オ 手続きを代理人に委任する場合は、収入印紙(10,000ルピア)を貼付した委任状
カ 復路の航空券又は第三国への航空券
キ VoA発給費用 500,000ルピア
(3)その他:ア 滞在期限の14日前から7日前までに申請してください。
イ 上記(2)のほか、追加書類の提出が求められることがあります。
  詳細につきましては、最寄りの出入国管理局事務所にお問い合わせください。
 (参考)インドネシア共和国の主な出入国管理事務所(PDF)

また、外務省海外安全ホームページにも関連情報が掲載されています。

2.
インドネシア法務人権省出入国管理総局サイトは、インドネシア人及び外国人に向けた出入国管理総局の総合案内サイトです。外国人向けとして査証、滞在許可の諸手続き(ITAS、ITAPの延長やステータス変更等)についての情報の他、入管法等各種法令も閲覧することができます。

◆出入国管理総局のホームページの画面案内はこちらをご参照ください。(2024年2月現在の案内画面)
◆査証分類に関するインドネシア共和国法務人権大臣決定2023年M.HH-02.GR.01.04号はこちら(PDF) をご参照ください。査証分類表の仮訳についてはこちら(PDF)をご参照ください。
◆ご自身の渡航目的に一致した査証を取得しないと当地でトラブルに発展することがあります。手続きについては、スポンサーなどを通じて事前に出入国管理総局や滞在予定地を管轄する出入国管理事務所に確認してください。
◆出入国管理総局サイトは予告なく変更されることがあります。
必ず最新の情報を出入国管理総局や出入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館等でご確認の上、手続きを行ってください。
◆インドネシア入国に伴う査証や滞在資格については、当館では回答できません。ご不明な点等がある際は、管轄の出入国管理局または在本邦インドネシア大使館、在大阪インドネシア総領事館に照会してください。

在本邦インドネシア大使館: https://kemlu.go.id/tokyo/lc
在大阪インドネシア総領事館: https://kemlu.go.id/osaka/lc
3.
インドネシアでは、ASEAN諸国10か国の国民に対し、30日以内の特定の目的で入国する場合に限り、インドネシア入国ビザの取得が免除されています。


インドネシア滞在にあたり当館から発出した主な注意事項等
    •  【注意喚起】インドネシアにおける就労許可(notifikasi)の登録について
    •  【注意喚起】日系企業に対する振り込め詐欺電話
    •  【注意喚起】自動録音メッセージによる電話詐欺
    •  【注意喚起】インドネシア入国時の電子税関申告(E-CD)偽サイト

   ※在留届の提出やメールマガジン登録を行って頂くことにより、当館が配信する上記のようなお知らせが配信されます。
       ・在留届についてはこちら
       ・メールマガジン登録についてはこちら
    また、在留邦人団体及び日系人団体のホームページなども必要に応じてご確認下さい。ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)などは、日系企業で起きた留意すべき事例やデモ情報等をホームページで提供しています。
    その他にも、当館ホームページへの掲載を承認いただいた、インドネシア所在の弁護士・法律事務所のリストもご参照ください。なお、当館では、各事務所の費用や受け付ける案件等の詳細は承知しておりませんので、必要に応じて、ご自身で各事務所へお問い合わせください。上記リストへの追加掲載を希望される場合は、当館領事部までご連絡下さい。


■ 携行医薬品
個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書等が必要となります。ご不明な点は、インドネシア当局までお問い合わせください。

〇 インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁
  (Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM)、
    コールセンター(HALO BPOM):1500533
〇 インドネシア共和国財務省 関税総局
  (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
    コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
〇 駐日インドネシア共和国大使館(03-3441-4201)
〇 在大阪インドネシア共和国総領事館(06-6449-9898, 06-6449-9883)

■ 滞在許可等について
長期間インドネシアに滞在される方は、居住許可証(ITAS/KITAP)、居住区管轄の警察への届け出(Surat Tanda Melapor, STM)、住民登録証(ITAS 保持者はSurat Keterangan Tempat Tinggal, SKTT。ITAP 保持者はKartu Tanda Penduduk, KTP)のほか、就労される方は外国人雇用計画書の承認(Pengesahan RPTKA)等の取得手続きが必要となります。
また、転居(同じアパート内で部屋番号が変更した場合も含む)した場合は、入国管理局等へ届け出る必要がありますので、ご注意ください。

詳しくはそれぞれの担当部局へお問い合わせください。
ITAS、KITAP: 所轄の入国管理局事務所
STM: 所轄の警察署
SKTT/KTP: 居住区管轄の住民民事登録局
Pengesahan RPTKA: 労働省