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2022年2月15日
【注意喚起】インドネシアにおける就労許可の登録内容
在インドネシア日本国大使館
1. | 外国人雇用計画書(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, RPTKA)の登録内容について、出入国管理局との間でトラブルとなるケースが多く報告されています。予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているか確認することをお勧めします。手続きの詳細については、下記(3)のインドネシア労働省にお問い合わせください。
【事例1】
ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問したところ、出張先の取引先企業に入管の査察が入り、就労場所として登録されていないところでの活動は禁止されていると指摘され、旅券を一時取り上げられ、罰金を命じられた。
【事例2】
所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変更)となったが、業務内容の登録を変更していなかったため、入管の査察の際に指摘され、罰金を命じられた。
当館からインドネシア労働省に照会したところ、以下の回答がありました。
(1)就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必要がある。営業で新規開拓をする場合など、取引先企業との間のアグリーメントレターを用意することが出来ない場合の登録や、就労許可取得後の就労場所の追加は、一定の条件を満たせば可能。
(2)所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生じた場合には、その都度管轄の機関(労働省及び入国管理事務所)へ届け出る必要がある。
(3)手続きの詳細については、下記の労働省の電話番号まで問い合わせ願いたい。
インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局, 外国人労働者雇用管理局 電話番号: 08111385733
(Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
Direktorat Jenderal Binapenta & PKK, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,
Telepon : 08111385733)
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2. | 駐在員の配偶者が、お花教室やお料理教室などを開催し、レッスン料として収入を得ることは、労働を目的とした査証を取得していない限り、入管法に違反しており、罰金等の処罰になる可能性があるのでご注意ください。
なお、当地で駐在している駐在員に帯同するために暫定居住査証(C317)を取得して入国した場合、C317は労働を目的とした査証ではないため、収入を得る行為を行うことはできません。
就労を希望する場合は、労働大臣等の許可が必要となるため、外国人雇用計画書(RPTKA)の承認手続きを行った上で、就労のための査証・滞在許可の手続きを行う必要があります。詳細については、インドネシア労働省及び最寄りの出入国管理局にお問い合わせください。
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-以 上-
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