在インドネシア日本国大使館
領事関連情報
在インドネシア日本国大使館 からのお知らせ
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令和4年6月3日掲載
外国人の新規入国制限の見直
(日本にある旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の入国について)
6月10日より、水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づき、日本に所在する旅行代理店を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在の新規入国が認められます。それに伴い、6月10日より下記のとおり観光目的の査証申請を受け付けます。
なお、現在認められている「商用・就労等の目的の短期間の滞在の新規入国」、「長期間の滞在の新規入国」及び「特段の事情による新規入国」は、変更なく引き続き査証申請及び入国が可能です。
詳細については、こちらをご覧ください。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・ 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
1. 対象者
6月10日午前0時(日本時間)以降に新規入国する者で、以下を満たす者。
・日本に所在する旅行会社等の受入責任者が事前申請した「入国者健康確認システム(ERFS)」の審査を完了しており、受付済証を受入責任者から入手している。
・「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する場合(インドネシアは「青」区分)。
2. 提出書類
(1)IC旅券を所持者していて、かつ滞在日数が15日以内の場合
ア 旅券
イ 査証申請書
ウ 写真(縦45mm×横35mm)
エ 受付済証
オ 住民登録証(KTP)のコピー
カ 旅行業者が作成した書面(ツアー概要、参加者リスト、旅行日程表及び受入れを行う日本側旅行業者の連絡先、添乗員の在職証明書等連絡先が確認できるもの)
キ 大学に在学中の場合は、在学を証明する資料
ただし、審査の状況によっては、上記以外の書類を提出いただく場合があります。
(2)IC旅券を所持していない、または滞在日数が16日以上の場合
ア. 旅券
イ. 査証申請書
ウ. 写真(縦45mm×横35mm)
エ. 受付済証
オ. 住民登録証(KTP)のコピー
カ. 旅行業者が作成した書面(ツアー概要、参加者リスト、旅行日程表及び受入れを行う日本側旅行業者の連絡先、添乗員の在職証明書等連絡先が確認できるもの)
キ. 渡航費用支弁能力を証する資料
ク. 査証申請人が複数の場合、申請人同士の関係を証明する資料
ケ. 大学に在学中の場合は、在学を証明する資料
3. 注意事項
(1)日本にある旅行代理店が受入責任者となる観光以外では、現在のところ、観光目的の入国はできません。
(2)査証の取得後、日本への入国に際しては、日本の入国時に出国72時間以内に実施した「検査証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは5月27日付当館お知らせを御確認ください。
(3)日本の査証申請及びご相談は、日本ビザ申請センター(JVAC)にお願いいたします。在インドネシア日本国大使館では受け付けておりませんので、ご注意ください。
◇ 日本ビザセンター(JVAC)
住 所:Kuningan City 2nd floor Unit L2-09 Jakarta
電話番号:+62-21-50957964
メール:info.japanid@vfshelpline.com
◇ 査証申請:JVACにて受付(要事前予約。電話も可)。
予約専用サイト:
https://www.vfsglobal.com/japan/indonesia/Japanese/Schedule-an-Appointment.html
◇ 査証に関する相談:JVACにて対応(メール又は電話)
info.japanid@vfshelpline.com
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