二国間関係ー草の根無償資金協力

令和8年3月10日

日本政府による「草の根無償資金協力」に関するお知らせ

 

最近、インドネシアにおいて日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」実施のエージェントを名乗る団体が教育機関・共同組合等を訪れたり、申請書作成に関するワークショップに招待するなどし、同団体を通せば必ず日本からの援助を受けることができるとして参加費や登録料等の「手数料」を徴収する事案が発生しています。
  1. 在インドネシア日本国大使館及び各総領事館では、国内、国外を問わず、草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請・実施に際していかなるエージェントも指定していません。
     
  2. また、援助の申請に関わるすべての段階(相談・プロポーサルの提出等)において「手数料」を徴収することは一切ありません。
     
  3. 従って、このようなエージェントを通したからといって、必ず援助を受けることができるという事実はありません。また、援助が実施されない場合でもこうしたエージェントに支払われた「手数料」には在インドネシア日本国大使館及び各総領事館は一切責任を負いませんのでご注意ください。

草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請を希望されるすべての機関・団体は、申請にかかる各種照会及びプロポーサルの提出にあたっては、エージェントを通さずに、直接在インドネシア日本国大使館及び各総領事館にお問合せください。