草の根・人間の安全保障無償協力~申請手引き~
注意: 「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の申請手続きの斡旋及び「手数料」徴収詐欺にご注意ください。
日本はこれまで開発途上国に対し、社会や経済の発展を実現するために必要な資金や技術の提供、あるいは災害被害を受けた人々を救済するための支援を行うなど、さまざまな形の協力をしてきました。このうち政府が中心となって行う協力を政府開発援助 (ODA: Official Development Assistance) といい、二国間ODAは「有償資金協力」、「無償資金協力」、「技術協力」から構成されています。
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」は、無償資金協力のスキームの一つで、草の根レベルに直接裨益(ひえき:おぎない益すること。たすけとなること。役に立つこと。)するきめ細かい迅速な援助が特徴です。この制度は1989年度(平成元年度)より導入され、草の根レベルの社会開発プロジェクトを実施している教育・医療機関、NGO等への資金協力を行っています。
なお、日本のNGOが実施する草の根レベルの経済・社会開発協力事業については「日本NGO連携無償資金協力」を通じ、また、開発途上国におけるNGOや地方公共団体が実施する文化・高等教育振興事業については「草の根文化無償資金協力」を通じ、それぞれ支援を実施しています。
<供与限度額>
原則として、1件当たり2,000万円以下。
注意:供与資金が目的外に使用された場合またはプロジェクトの終了後残額が生じた場合には、供与資金の全額若しくは一部を在インドネシア日本国大使館及び各総領事館へ返還していただきます。
<実施対象期間 (供与資金の使用期限) >
贈与契約締結日より1年以内。
<対象団体>
- 草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している非営利団体
(ローカルNGO、教育・医療機関等。国際NGOも申請可能であるがローカル
NGOへ優先順位が高く置かれている) - 法務人権省あるいは関係省庁に登録しており法人格を有していることを証明できる団体
- 設立後2年以上の活動経験を有し、プロジェクト実施能力を十分に有する団体
- プロジェクト終了後もフォローアップに責任を持てる団体
注意:
- 個人及び営利団体は対象外です。
- 贈与契約締結までに、団体側の責任においてインドネシア内務省に支援計画について届け出た上で、同省からの承認を得ていただきます。
(詳細 :内務大臣令2008年第38号) - 中央政府、国際機関は原則対象外です。ただし、例外的(緊急事態に対する支援、高い裨益効果が期待できる場合、当該機関以外では事業の実施が困難である場合等)に対象団体として認められることもあります。
<案件内容>
対象
- 小規模な支援によって、特に高い援助効果を発揮する案件
- 人道上機動的な支援が必要な案件
- 基礎生活分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野(※)の案件
- 支援終了後にも援助効果の持続性がある案件
※ 「人間の安全保障の観点から特に重要な分野」とは、感染症、環境問題といった国境を越える問題や、地域紛争による難民や国内避難民等の問題を克服するため、人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とする分野。
対象外
- 草の根レベルに対する裨益効果が明確でない案件(高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディング、商業活動や雇用創出に特化したもの等)
- 文化・芸術・スポーツ等、経済・社会開発と関連性が薄い案件
- 政治・宗教布教目的が含まれたり、軍事的利用等が認められたりする案件
<支援対象外費用>
以下の諸経費は、原則支援対象外です。
- 被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費)
- 供与物資の諸税、維持管理費、予備費
- 所得創出活動の運転開始資金
- 特定個人に裨益する物資(奨学金、住居、衣服、車両、食糧等)ただし、災害時の緊急人道支援の場合を除く
- 土地購入
- 草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
- 政府・自治体の収入源となる、税金、関税、付加価値税、運営許可費、車両登録料等
- 上下水道案件、電化案件における各戸までの配水管、電線
- 銀行手数料
<実施手続きの流れ>
在外公館(在インドネシア日本国大使館、在インドネシア日本国総領事館)へ申請書の提出
↓
在外公館による審査(事前調査・現地視察)
↓
日本外務省による審査・承認
↓
申請団体と在外公館との間で贈与契約(Grant Contract: G/C)締結
↓
在外公館から申請団体に対する資金の支払い
↓
プロジェクトの開始、在外公館によるモニタリングまたは団体からの中間報告書の提出
↓
プロジェクトの終了、団体からの完了報告書及び会計報告書の提出
↓
外部監査の実施
↓
未使用金の返還
(プロジェクトの終了後未使用金が生じた場合には在外公館へ返還していただきます。)
↓
在外公館による完了後フォローアップ
↓
団体からのフォローアップ報告書の提出
↓
在外公館による完了2年後フォローアップ
<草の根・人間の安全保障無償資金協力に関する資料(.pdf)>
日本語(PDF)
インドネシア語(PDF)
英語(PDF)
<申請方法>
<提出書類>
-
申請書・団体概要: インドネシア語
(Word)
(PDF)
// 英語 (Word)
(PDF)
-
予算内訳: インドネシア語・英語
(Excel)
(PDF)
-
事業実施行程表: インドネシア語・英語
(Excel)
(PDF)
-
バランスシート: インドネシア語・英語
(Excel)
(PDF)
- 注意: 「草の根・人間の安全保障無償資金協力」斡旋及び「手数料」徴収に関する詐欺
-
最近、インドネシアにおいて日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」実施のエージェントを名乗る団体が教育機関・共同組合等を訪れたり、申請書作成に関するワークショップに招待するなどし、同団体を通せば必ず日本からの援助を受けることができるとして参加費や登録料等の「手数料」を徴収する事案が発生しています。
在インドネシア日本国大使館及び各総領事館では、国内、国外を問わず、草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請・実施に際していかなるエージェントも指定していません。また、援助の申請に関わるすべての段階(相談・プロポーサルの提出等)において「手数料」を徴収することは一切ありません。従って、このようなエージェントを通したからといって、必ず援助を受けることができるという事実はありません。また、援助が実施されない場合でもこうしたエージェントに支払われた「手数料」には在インドネシア日本国大使館及び各総領事館は一切責任を負いませんのでご注意ください。
草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請を希望されるすべての機関・団体は、申請にかかる各種照会及びプロポーサルの提出にあたっては、エージェントを通さずに、直接在インドネシア日本国大使館及び各総領事館にお問合せください。
<草の根・人間の安全保障無償資金協力に関する連絡先>
- 在インドネシア日本国大使館 草の根担当
- Embassy of Japan in Indonesia
Grassroots Program Section
Jl. M.H. Thamrin No.24, Jakarta Pusat 10350
Tel : 021-31924308
Fax : 021-3157152
E-mail : grassroots【アットマーク】dj.mofa.go.jp
- 在メダン日本国総領事館 草の根担当
- Consulate General of Japan at Medan
Grassroots Program Section
Wisma BII 5th Floor
Jl. P. Diponegoro No.18, Medan 20152
Tel : 061-4575193
Fax : 061-4574560
E-mail : konjen【アットマーク】mn.mofa.go.jp
- 在スラバヤ日本国総領事館 草の根担当
- Consulate General of Japan at Surabaya
Grassroots Program Section
Jl. Sumatera No.93, Surabaya 60281
Tel : 031-5030008
Fax : 031-5030037
E-mail : grassroots【アットマーク】sb.mofa.go.jp
※ E-mail内の【アットマーク】は、スパム対策のため @ を【アットマーク】に置き換えてあります。
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