中長期在留者に対する入国前結核スクリーニングの開始について

令和8年10月5日

今般、インドネシアから日本に渡航して中長期間在留しようとする方に対し、入国前に指定の健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める、入国前結核スクリーニング(Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening : JPETS)を開始することになりました。

対象者は、原則として、インドネシアの国籍を有し、中長期在留者(注)(再入国許可を有する者を除く。)並びに出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者とします。

ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。 

また、対象国の国籍を有する者のうち、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、国際交流基金(JF)中長期招へいプログラム参加者、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の4)については、当面の間対象外とします。

(注) 「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、(1)3月以下の在留期間が決定された者、(2)短期滞在の在留資格が決定された者、(3)外交又は公用の在留資格が決定された者、(4)(1)から(3)までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

インドネシアでは、令和8年11月2日から指定健診医療機関での受付開始、令和9年1月4日から在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時に「結核非発病証明書」の提出義務付けが開始されます。

詳しい情報は以下のページをご覧下さい。
• 厚生労働省HP:
(日本語) 
(英語)

• JPETS特設サイト: 
(日本語) 
(インドネシア語)
(英語) 

※ 特設サイト内にもQ&Aを掲載
(日本語)
(インドネシア語)
(英語)