在外選挙ー衆議院議員総選挙等に伴う在外選挙の実施について
令和6年10月21日
第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手選挙区)の在外投票が、以下のとおり行われます。
1. | 選挙の日程
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2. | 投票できる方
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3. | 投票方法 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、投票方法のページを御参照ください。 |
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在外公館投票 |
当館においては終了しました
郵便等投票 |
(1) | 登録先の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、選挙の公示前であっても、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。 |
(2) | 投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(10月15日(火))以降に、投票用紙に記入して、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付してください。 |
(3) | 国内投票日の10月27日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付する必要がありますので、注意してください。 |
(注) | 「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。 |
日本国内における投票 |
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票することができます。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1) 期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票
登録先以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3) 投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
4.選挙公報・候補者情報
● 公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
● 候補者情報については総務省ホームページから御確認ください。
・衆議院議員総選挙: https://www.soumu.go.jp/senkyo/50ge/index.html
・最高裁判所裁判官国民審査: https://www.soumu.go.jp/senkyo/50ge/shinsa.html
・衆議院議員総選挙: https://www.soumu.go.jp/senkyo/50ge/index.html
・最高裁判所裁判官国民審査: https://www.soumu.go.jp/senkyo/50ge/shinsa.html
5.その他
● 各選挙人が投票する衆議院小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、令和4年11月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ御確認願います。
(注)衆議院小選挙区の区割りの改定等については、総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改定等について)を御覧ください。
以上