I. 登録申請手続
1.出国時登録申請(新たに海外で生活を開始される方が対象です)
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは以下の総務省ホームページを御参照ください。
なお、既に市区町村役場に転出届を提出して住所を海外に移している方は、出国時申請を行うことはできませんので、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行って頂くこととなります。
・総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
2.在外公館での登録申請
(1) 登録資格
?@ |
満18歳以上の日本国籍の方。 |
?A |
申請者の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方、又は、3か月以上お住まいになる予定の方(注)
。 |
?B |
日日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出された方。 |
?C |
在外選挙人名簿に未登録の方。 |
(注) |
3か月住所要件を満たしていない申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者に住所を確認した上で、手続を再開することとなります。 |
(2) 申請書の提出方法
申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等(注)が、その住所を管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。なお、在外公館館員が各企業等に出向いて受け付けることも可能です。
申請書は在外公館に備え付けてありますが、こちらからも ダウンロード できます。「見本」
(注) |
「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族欄」に記載されている方を指します。
同居家族等に託して申請される場合には、あらかじめ申請者本人が申請書〔 pdf 、見本〕及び名称を申出書へ変更〔 pdf、見本 〕に署名してください。 |
(3)登録申請の際に持参するもの
?@ |
旅券
旅券が提示できない場合は、運転免許証またはKITAS等、国や公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書。 |
?A |
在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(在留届未提出の方のみ)
イ)申請時点で管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。
ロ)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
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(4)登録申請先となる選挙管理委員会
?@ |
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
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?A |
次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 |
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a.1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
b.海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方) |
(5)登録により交付される書類
?@ |
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
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?A |
登録申請より在外選挙人証の受領までおおむね2〜3ヶ月を要します。
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II.投 票
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
1.対象となる選挙
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。
2.投票の方法
(1) 海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
在外公館投票を実施している在外公館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
最寄りの在外公館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
在外公館投票
在外公館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
- 投票場所:在外公館ごとに投票記載場所が設置されます。
- 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日までとなります。
- 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
- 持参書類:
?@ 在外選挙人証
?A 旅券(事情により提示できない場合は、運転免許証やKITAS等、国や公的機関が
交付した顔写真付の身分証明書)
郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
- 投票用紙の請求:「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書(PDF File、見本 )」を登録先の選挙管理委員会の委員長宛に送付し、投票用紙の請求を行います。
- 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。(「在外選挙人証」も返送されます。)
- 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に、選挙の公示又は告示日の翌日以降に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、投票用紙等を選挙管理委員会あてに返送します。
(2) 日本国内で投票する場合
一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3か月未満の方が、「在外選挙人証」を提示して、次の?@〜?Bの何れかにより日本国内で投票する方法です。
○選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
?@ |
期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
|
?A |
不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を入手する必要があります。 |
○選挙当日の投票
?B |
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 |
3.その他
(1) 在外選挙人証の記載事項の変更
転居による住所の変更または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続(郵送でも可能)を行ってください。
郵便投票をする際に市区町村選挙管理委員会に請求した投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所へ送付されますので、変更手続をしていないと前の住所に送付されることになりますので注意してください。
(変更に必要な書類)
?@ |
在外選挙人証記載事項変更届 ( PDF File、見本 )
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?A |
現在お持ちの在外選挙人証 |
?B |
在留届(すでに提出している方は住所変更の届け)。または、新住所を確認できる書類等。 |
(2) 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失した場合、汚した場合、在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合は、在外選挙人証の再交付申請をすることができます(郵送でも可能)。
(申請に必要な書類)
?@ |
在外選挙人証再交付申請書 ( PDF File、見本 )
|
?A |
汚した場合、余白が無くなった場合は当該在外選挙人証 |
(3) 在外選挙人証の返納(在外選挙人証を所持されている方のみ)
在外選挙人証を所持されている方が日本に本帰国した場合は、居住地に転入届を提出後、4か月が経過した時点で直接又は郵送により当該在外選挙人証の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納して下さい(郵送料は自己負担となります。)。
国内の選挙人名簿に登録されるのは、転入届を提出してから3か月経過後になります。その間に選挙がある場合は、お手持ちの在外選挙人証を用いて国内で投票可能です。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(4) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。
この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
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