(1) | 液体物とは、飲料用、化粧品、薬品その他用途に拘わらず、その形態が「液体」であるものに加えて、「ジェル類」、「エアゾール(煙霧質)」のものを指します。 |
(2) | 上記(1)を航空機客室内へ持ち込もうとする場合は、100ml以下の個々の容器に入れた上で、容量1リットル以下の透明なプラスチックの袋に収納し、当該袋を1人最大1袋まで持ち込むことが可能となります。これを超える場合は、チェックイン時に受託手荷物として航空会社に預けるか、保安検査までに放棄していただくこととなります。 |
(3) | 保安検査の際は、上記(2)の袋は、保安検査の際は他の航空機客室内持込手荷物と分けて、検査トレーに置いて検査を受けなければなりません。 |
(4) | なお、機内で必要となる医薬品、ベビーミルク等に関しては、検査時に申告の上、上記(2)の量的制限に拘わらず別途持ち込むことは可能です。 |
(5) | 免税店や機内で購入した液体物については、保安検査の際、量的制限は適用されませんが、透明なプラスチック袋に収納の上、免税店等で購入したことを示す領収書とともに検査員に提示することが必要です。ただし、インドネシア国外で乗り継ぎを行われる場合は、乗り継ぎ国の保安検査の際に放棄を求められることがありますので、航空会社にご確認下さい。 |