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在インドネシア日本国大使館
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2022年2月11日

新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)



    2月10日、我が国は、アルバニア、イラク、インドネシア、ミャンマーの「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」への追加指定を公表しました。

    インドネシアから日本に入国する全ての方については、令和4年2月13 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただき、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等に待機を求めることになります。

    また、アンゴラ、ウズベキスタン、エジプト、エスワティニ、韓国、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ネパール、パキスタン、米国(テキサス州、ハワイ州、マサチューセッツ州)、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトについては、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に既に指定されていますが、水際防疫措置の変更が公表されました。

    さらに、ガーナ、カザフスタン、カタール、シエラレオネ、セネガル、チュニジア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、マルタについては、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」への指定の解除を公表しました。

【関連情報】
● 【指定国変更】水際対策強化に係る新たな措置(17)
● 【指定国変更】水際対策強化に係る新たな措置(20)
● 広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置
● 変異株対象国一覧



-以 上-





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