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平成27年7月10日(大15第14号)
当地滞在におけるパスポート及び暫定居住許可証(KITAS)の携行について
在インドネシア日本国大使館
1. | 昨今、入国管理局の担当官が企業の現場検証、監督、査察のため、頻繁に日系企業等を訪問しています。その際、出 入国管理官によっては、適正な滞在許可を有する外国人であっても、パスポートと暫定居住許可証(KITAS)双方を原本で提示することを求めることがあり、例えばKITSは原本であってもパスポート原本を所持しない場合「罰金」という名の高額な金銭を要求、または身体を拘束するという事例が報告されています。日本大使館として、不当な対応に対しては随時当局へ申し入れを行ってきておりますが、かかる事案が未だ発生している状況にあります。
在留邦人の皆様におかれましては以下の対策・注意事項を参考に対応していただくとともに、まずは身体の安全を優先的に考えていただくようご留意願います。 |
2. | 入管及び警察による調査、検問への対策・注意事項
(1) | KITASを所有している外国人については、KITAS原本を所持し(パスポート原本の携帯は必ずしも求められない)、また、KITASを取得していない外国人については、パスポート原本を携帯することが求められています。ただし、現場の入管職員の理解に一部相違があることから、不測の事態に備えるため、KITASに加え、パスポートコピー及びジャカルタジャパンクラブ(JJC)のウェブサイトにある入管局長からのレターコピーを携帯することをお勧めします。
【JJCのウェブサイトに掲載されている資料】
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(2) | 入管職員や警察から調査・検問された場合、担当係官の氏名、担当部署や白バイ・パトカーの車番などを確認する。 |
(3) | いずれの場合でも偽入管職員や偽警察官の場合、危害を加える可能性もあることから身の危険が伴うので、決して好戦的な態度はとらない。 |
(4) | 空港出入国の際には、パスポートへの出入国印の押印の有無を確認する。また、事前にパスポートの残存有効期限、滞在許可の残存有効期限などを確認しておく。 |
(5) | 入管職員や警察官による金員要求に対しては、領収書の発行を要求し、担当係官の氏名や部署などを確認する。 |
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【JJCのウェブサイトに掲載されている資料】
-入国管理総局・捜査取締局長レター(仮訳)
2015年5月8日付の外国人の旅券携帯義務に関するJJCからの照会を受け,以下の通り回答申し上げる:
1. | 「出入国管理に関する法律2011年第6号」第71条bのとおり,インドネシアに滞在する外国人は,出入国管理上の監視の職務を行う出入国管理官に要請された場合,所持する渡航証明証或いは滞在許可証を提示・提出する義務を有する。
上記の「渡航証明証」或いは「滞在許可証」とは,旅券或いは滞在許可証(ITAS又はITAP)を指し,インドネシアに滞在する外国人の監視を行う職員に対し提示する義務を有している。関連外国人が出入国管理証明証(ITAS/ITAP)或いは旅券を提示した場合には問題とはならず,違反行為にも該当し得ない。
出入国管理上の監視のための検査手続きは,以下のようなインドネシアに滞在する外国人のデータ検査を含む。
a. パスポートの有効期限
b. 滞在許可証の有効期限
c. 査証/滞在許可証の種類 |
2. | インドネシアに滞在する外国人が「出入国管理に関する法律2011年第6号」の規則に対し違反を行ったことが証明された場合には,同人に対し罰金処分が課され,同処分の手続きについては,同法第116条において「71条に記載されている義務を履行しない外国人は3ヶ月以下の禁固刑ないし2,500万ルピア以下の罰金刑に処される」と明記されている。 |
2015年6月18日
出入国管理総局 捜査取締局長
ミルザ・イスカンダル
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