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平成29年5月24日(大17第23号) 在インドネシア大使館注意喚起(入管査察:ラマダン)在インドネシア日本国大使館
インドネシアにお住まいの皆様、出張者および旅行者の皆様へ 1.ラマダンへの注意喚起(過去事例1)でもご案内のとおり、インドネシア入管(イミグレーション)職員が会社やホテル、アパートを訪問し、外国人が有するITAS(滞在許可)やIMTA(就労許可)が適切なものか確認するため、査察が集中的に行われています。 査察の結果、ITASやIMTAに登録された内容と実態が異なる場合(居住地、役職、勤務地等の差異)、調査のため当該外国人のパスポートが取り上げられることがある他、インドネシア法令違反であるとして、処罰対象となることがあります。 つきましては、皆様が有するITASやIMTA等の登録内容につき、住所や職務などに変更がないかご確認の上、変更がある場合には速やかに変更手続きを行ってください。 2. 入管の査察は会社やホテル、アパートのほか、飲食店でも行われています。そのため、勤務中や外出中、在宅中など場所を問わず、ITASの原本およびパスポートのコピーをいつでも提示できるようにしてください。短期出張者および旅行者の皆様は、パスポートの原本が必要です。 これらが提示できない場合、取り調べのために身柄が一時的に拘束されることがありますので、ご注意ください。 (参考) 大使館からの注意喚起(ラマダン) http://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase17_18.html 大使館からのお知らせ(当地滞在中のパスポート及び暫定居住許可証携行について) http://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase16_25.html
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