各種証明手続
在留証明
1.どのような場合に必要か
- 年金又は恩給受給
- 不動産登記手続
- 遺産相続
- 自動車売買
- 帰国後の受験申請
- その他
2.申請について(事前申請についてはこちら)
申請者本人(受領は代理可)
※本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できます。
ただし、本人からの委任状が必要です。 委任状書式→ doc
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書→ excel 、 pdf (記入見本→ pdf ) - 在留証明願(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
- 在留証明を必要とされる方のみの場合。
*形式1 → excel (ファイル内に本人申請用と代理申請用のシートがあります。) 、 pdf 1, pdf 2
(形式1 記入見本 → pdf ) - 恩給・厚生・国民年金受給手続きに必要な場合 ⇒ ※ 疎明資料も必ず持参して下さい(手数料が免除となります)。
*形式1(恩給・年金受給手続き用) → excel 、 pdf 1, pdf 2
(形式1(恩給・年金受給手続き用)記入見本 → pdf ) - 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、また、インドネシア入国後の住所履歴(連続している場合に限る)の証明が必要な場合。
*形式2 → excel (ファイル内に本人申請用と代理申請用のシートがあります。)、 pdf 1, pdf 2
- 在留証明を必要とされる方のみの場合。
- 現住所を確認できる書類(原本)(インドネシア官憲当局発行の公文書 (KITAS等)、アパート契約書、公共料金の領収書等)
(注)本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の異動がないと認められるもの - 申請人(本人及び代理人)を確認できる書類(旅券、KITAS等)
- 申請人の滞在期間を確認できる書類(旅券等)
4.交付日
窓口申請の場合は、翌 日
FAXによる事前申請についての場合は、即日
申請日を含めて原則3営業日目(必要書類がそろっている場合)
(注)必ず当館まで申請書類を送信したことを御連絡下さい。
5.手数料
署名(およびぼ印)証明
1.どのような場合に必要か
- 不動産売買
- 自動車売買
- 遺産相続
- その他
2.申請について
申請者本人(受領は代理可)
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書→ excel 、 pdf (記入見本→ pdf ) - 署名しなければならない書類(原本)
☆上記書類に署名をせずに来館下さい。(署名は大使館領事部窓口で頂きます)
☆署名しなければならない書類が無い場合、単独での署名(ぼ印)証明も可能です。 - 旅券(本人確認及び旅券番号確認のため)
4.交 付 日
翌 日
5.手 数 料
身分上の記載事項証明
1.どのような場合に必要か:
- 外国国籍者との婚姻
- 滞在許可の有効期間延長
- 労働許可証の申請
- 出国税免除の申請
- 所得税控除
- その他
2.申請について(事前申請についてはこちら)
申請者本人(受領は代理可)
※本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できます。
ただし、本人からの委任状が必要です。 委任状書式→ doc
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書→ excel 、 pdf (記入見本→ pdf ) - 戸籍謄(抄)本(原本)
☆家族証明書、出生証明書の場合は6か月以内のもの
☆婚姻証明書、婚姻要件具備証明書の場合は3か月以内のもの
(注)女性が婚姻要件具備証明書を申請する場合で6ヶ月以内に戸籍の改製、転籍等があった場合には、改製原戸籍が必要となります。 - 申請人(本人及び代理人)を確認できる書類(旅券、KITAS等)
4.交 付 日
窓口申請の場合は、翌日の午後
FAXによる事前申請についての場合は、即日
申請日を含めて原則3営業日目(必要書類がそろっている場合)
(注)必ず当館まで申請書類を送信したことを御連絡下さい。
5.手 数 料
警察証明
1.どのような場合に必要か
- インドネシア共和国での銀行役員就任手続
- 長期滞在査証及び永住許可申請
例:アメリカ合衆国の永住許可取得等
(インドネシアの査証取得には通常必要ありません) - その他
2.申請について
申請及び受領とも本人
※ 但し、本人が出頭できない場合、申請時に指定した代理人による代理受領は可。
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてあります。)
- 旅券原本(写しは不可)
4.交 付 日
約2ヶ月後
5.手 数 料
無 料
その他
前述のもの以外につきましても、
・遺骨証明
・航行報告証明 等
各種証明事務を取り扱っております。詳しくは大使館領事部までお問い合わせ下さい。
