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令和2年8月31日掲載 在留資格を有する外国人の再入国について[インドネシア語] 1.現在、水際措置の強化にかかる措置として、日本入国前にインドネシアに14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。 日本国政府は、これまでインドネシアに対する入国拒否対象地域指定日(4月2日)以前に出国した在留資格保持者の再入国措置を進めてきましたが、これに加え、9月1日より、本年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者に対しても、以下のような手続きを取ることを条件に再入国を認めると決定しました。 また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等は、従来は入国・再入国にあたり特段の手続きは必要としませんでしたが、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し、以下の手続が必要となりますのでご注意ください。 (注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。 再入国に際しては、在インドネシア日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本の入国時に出国72時間以内に実施した「COVID-19検査証明」の提示が必要となりますので、ご注意ください。 詳細については、こちら (https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html) を参照してください。 ○「再入国関連書類提出確認書」の申請に必要な書類は以下の通りです。確認書の交付には数日を要しますので、日本の再入国を希望するスケジュールを勘案して、前広に申請してください。 1 旅券 2 在留カード 3 申請書(→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf) ○また、再入国の際に必要なCOVID-19検査証明書については、こちら (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)を確認ください。 ○現在、在インドネシア日本大使館は事前予約制となっておりますので、必ず事前に予約をした上で来館をお願いします。 2.なお、現在日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ をご参照ください。 |