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令和2年11月3日掲載 在留資格を有する外国人の再入国について(「再入国関連書類提出確認書」の廃止)
令和2年11月1日より、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者がインドネシアを含む入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。
なお、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」)の提出は引き続き必要となりますので御注意ください。有効な「出国前検査証明」のフォーマットに関しては、こちらのページを御確認ください。 |