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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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 海外在留邦人数調査統計 

平成28年度海外在留邦人数調査統計:要約版より抜粋



(13)日系企業
本邦企業(または日本人)が出資している海外の企業を指します。
日系企業は、「本邦企業(現地法人化されていない日系企業)」と「現地法人化された日系企業」の二つに大別されます。
(14)本邦企業(現地法人化されていない日系企業)
日本国内に登記されている(本社がある)企業を指します。本邦企業の「支店」と「駐在員事務所、出張所など」の二つに区分されます。
【注】本邦企業が、経済協力の工事等で、一時的に事務所を設置した場合でも、調査時点で事務所を設置している場合は、「駐在員事務所、出張所など」として計上しました。
(15)現地法人化された日系企業
本邦企業(または日本人)が出資している海外の現地法人を指します。 「本邦企業が出資している海外の現地法人」と「日本人が海外に渡って興した企業」の二つに区分されます。
【注1】本邦企業(または日本人)が出資している海外の現地法人が、当該国又は第三国に設立した現地法人を含みます。
【注2】本邦企業(または日本人)が出資している海外の現地法人が、外国企業を合併・買収(M&A)した場合を含みます。
【注3】当該企業が海外に設立された後、 本邦企業が撤退し、 海外資本のみで運営されている場合を除きます。
(16)本邦企業が出資している海外の現地法人
「本邦企業が100%出資した現地法人」 と「本邦企業が外国企業と共同で出資した現地法人(合弁企業)」の二つを指します。
「本邦企業が100%出資した現地法人」は、「本店」と「支店、駐在員事務所、 出張所」の二つに区分しました。
【注1】 本邦企業が出資している海外の現地法人が親会社となって設立した企業についても、 第三国で法人化されている場合を含め計上しており、 本邦における親会社の存在を問いません。
【注2】 本邦企業資本の有無により集計の対象を決定していますので、 本邦企業が資本金を出資していない現地企業が、 代理店契約等で単なる代理店となっているものは対象に含めていません。
(17) 日本人が海外に渡って興した企業
日本人が、本邦企業とは関係なく、海外に渡って興した企業を指します。
【注1】本邦には親会社はありませんが、設立後、本邦に支店等を設置している場合があります。
【注2】「日本人が海外に渡って興した企業」には、海外で生まれた日本国籍を所持する2世、3世等が興した企業についても、これに含めて集計しています。



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