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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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 日系企業定義 

用語の解説



(1)日系企業
本邦企業(いわゆる右海外子会社、孫会社を含む)(または日本人)が出資している海外の企業を指します。
日系企業は、 「本邦企業(現地法人化されていない日系企業)」と「現地法人化された日系企業」の二つに大別されます。
(2)本邦企業(現地法人化されていない日系企業)
日本国内に登記されている(本社がある)企業(除く外国企業の日本法人)を指します。本邦企業の海外「支店」と「駐在員事務所、出張所など」の二つに区分されます。
【注】 本邦企業が、経済協力の工事等で、一時的に事務所を設置した場合でも、調査時点で事務所を設置している場合は、「駐在員事務所、出張所など」として計上します。
(3)現地法人化された日系企業
本邦企業(いわゆる右海外子会社、孫会社を含む)(または日本人)が出資している海外に設立した現地法人を指します。
「本邦企業が海外に設立した現地法人」と「日本人が海外に渡って興した企業」の二つに区分されます。
【注】 当該企業が海外に設立された後、 本邦企業が撤退し、 海外資本のみで運営されている場合を除きます。
ア 本邦企業が海外に設立した現地法人
「本邦企業が100%出資した現地法人」 と「本邦企業が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)」の二つを指します。
【注1】本邦企業が海外に設立した現地法人が親会社となって設立した企業についても、 「本邦企業」を「本邦企業が海外(第三国を含む)に設立した現地法人」と読み替え、「本邦企業が海外に設立した現地法人」に区分します。
【注2】「本邦企業が海外に設立した現地法人」が100%出資で設立した企業は、「本邦企業が100%出資した現地法人」の本店または同支店、駐在員事務所、出張所に該当し、出資率が100%未満の企業は、合弁企業の区分となります。
【注3】本邦企業が資本金を出資していない現地企業が、 代理店契約等で単なる本邦企業の「代理店」となっているものは対象に含めません。
(ア)本邦企業が100%出資した現地法人
本邦企業が全額出資した現地法人(いわゆる「完全子会社」)を指します。「本店」と「支店、駐在員事務所、出張所」の二つに区分されます。
【注】 「本邦企業が海外に設立した現地法人」が親会社となって100%出資した企業についても、「本邦企業」を「本邦企業が海外(第三国を含む)に設立した現地法人」と読み替え、「本邦企業が100%出資した現地法人」に区分します。
(イ)本邦企業が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)
本邦企業が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)を指します。
【注】 「本邦企業が海外に設立した現地法人」が親会社となって外国企業との共同出資で設立した現地法人についても、「本邦企業」を「本邦企業が海外(第三国を含む)に設立した現地法人」と読み替え、「本邦企業が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)」に区分します。
イ 日本人が海外に渡って興した企業
日本人が、本邦企業とは関係なく、海外に渡って興した企業を指します。

【注1】 本邦には親会社はありませんが、設立後、本邦に支店等を設置している場合があります。
【注2】 「日本人が海外に渡って興した企業」には、海外で生まれた日本国籍所持者が興した企業についても、これに含めます。



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