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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia



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お知らせ大13第15号(平成25年9月30日)

在留届について



在インドネシア日本国大使館



     本メールは緊急情報ではありませんが、本日から旅券法施行規則の改訂が施行され、在留届の一部取り扱いが変更となりましたので、以下のとおりご案内いたします。


     なお、当館管轄地に在留しておられる方で、在留届を提出されていない方におかれましては、当館ホームページをご参照頂き、速やかに提出頂くようお願い致します。


     (ご案内)

     在インドネシア日本国大使館におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、当館からの大切なお知らせを受信できず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。


     つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合や、帰国または国外に転出されることとなった場合には、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。


     なお、平成26年4月1日より、以下の方につきましては、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方



在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021−3192−4308
FAX 021−315−7156
大使館ホームページ http://www.id.emb-japan.go.jp/visaJ.html



以上