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平成29年7月11日(大17第33号)
在インドネシア大使館からのお知らせ(衆議院小選挙区の区割り改定について)
在インドネシア日本国大使館
● | 19都道府県選挙区で衆議院小選挙区の区割りが改定され,平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用することとなりました。 |
● | 今回の改定により小選挙区が変更となった方は,在外選挙人証に記載されている小選挙区を訂正するため,在外選挙人証の再交付申請を行うことをお勧めします。ただし,再交付申請を行わなくとも有効な投票を行うことは可能です。 |
インドネシアにお住まいの皆様へ
一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により,衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは,平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。皆様の日本での最終住所地(注1)により,投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,十分御注意ください。
(注1) 在外選挙人名簿登録申請時の国内最終住所地。本籍地の場合もあります。
1. | 小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区は次のとおりです。
詳細は総務省ホームページ関連部分(以下リンク)を御参照ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
北海道 | 1区,2区,4区,6区,10区,12区 |
青森県 | 1区,2区,3区,4区 |
岩手県 | 1区,2区,3区,4区 |
宮城県 | 1区,3区,4区,5区,6区 |
福島県 | 3区,4区 |
埼玉県 | 1区,2区,3区,5区,13区,15区 |
千葉県 | 4区,13区 |
東京都 | 1区,2区,3区,4区,5区,6区,7区,8区,10区,11区,12区,13区,14区,16区,17区,19区,21区,22区,23区,24区,25区 |
神奈川県 | 7区,8区,9区,10区,13区,14区,16区,18区 |
愛知県 | 6区,7区,12区,14区 |
三重県 | 1区,2区,3区,4区,5区 |
大阪府 | 1区,2区,4区 |
兵庫県 | 2区,5区,6区,7区 |
奈良県 | 1区,2区,3区,4区 |
愛媛県 | 1区,2区,4区 |
福岡県 | 2区,3区,5区 |
長崎県 | 2区,3区,4区 |
熊本県 | 1区,2区,3区,4区,5区 |
鹿児島県 | 1区,2区,3区,4区,5区 |
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2. | 在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注2)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注2)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票になる。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・再交付申請書ダウンロード:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf |
−以 上−
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