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2020年3月7日 新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による検疫体制等について
在インドネシア日本国大使館
*** 水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置 1.入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省) 韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。 (注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡 イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州 2.検疫の強化(厚生労働省) 中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。 3.航空機の到着空港の限定等(国土交通省) (1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。 (2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。 4.査証の制限等(外務省) (1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。 5.水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化 上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。 上記2.〜4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。 また,上記2 検疫の強化に関連し,中国や韓国経由で日本に入国する場合は上記2の措置の対象となりますところ,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
(関連情報のホームページ) ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 詳細ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html (上記に係る連絡先) 国内の方向け:0120−565653(日本語,日本国内からの発信のみ) 国外の方向け:+81−3−3595−2176(日本語または英語)
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf 参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP) https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html 参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 参考:外務省海外安全HP https://www.anzen.mofa.go.jp/ 参考:当館HP新着情報 https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 参考:インドネシア政府新型コロナウイルス関連サイト ○インドネシア国民向け渡航情報:https://safetravel.id/info ○インドネシア出入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/ ○インドネシア保健省ホームページ: https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html 参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html −以 上−
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