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2020年12月16日
バリ州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動(州知事通達)
◇ | 12月16日、在デンパサール総領事館より以下の領事メールが発出されました。 |
◇ | インドネシア国内にお住まいの方で、年末年始にバリ州への入域を予定されている方はご注意ください。なお、現在、インドネシアへの観光目的での海外からの入国はできません。 |
在インドネシア日本国大使館
<12月16日付け在デンパサール日本国総領事館からの領事メール>
※ BPBDバリ事務所によれば、PCR検査等の陰性結果書面は、14日間有効とされるため、有効な陰性結果書面を取得していれば入域は可能であるが、出域時に有効期限が過ぎている場合には、別途必要に応じPCR検査等を受検の上、陰性結果を取得する必要があるとされています。
● 15日、バリ州知事は、同州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動に関する通達を発出しました。
1 | バリ州への入域を予定している国内旅行者は、以下を遵守しなければならない。
(1) | 飛行機を利用する場合には出発前48時間以内に受検したPCR検査結果が陰性であることを示した書類を提示し、e-HAC Indonesia に登録する義務を負う。 |
(2) | 自家用車・海上輸送を利用する場合には出発前48時間以内に受検した迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類を提示する義務を負う。 |
(3) | PCR検査及び迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類の有効期間は発行された日から14日間とする。バリに滞在中は当該書類を常に携行しなければならない。バリ州外から入域した国内旅行者は、有効期間内であれば、当該書類を帰路にも使用することができる。また、バリ州から出発した国内旅行者がバリに戻る際には、PCR検査又は迅速抗原検査(Antigen Test)の陰性結果書面を使用することができる。 |
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2 | 年末年始に活動する全ての者、事業主及びイベントの主催者/責任者は、マスクの着用、手洗い、他者との距離をとる等の保健プロトコールを遵守する義務を負うとともに、屋内外におけるパーティーを行ったり、花火を打ち上げたり、酒酔してはならない。 |
3 | 上記1及び2に違反した者は2020年バリ州知事令第46号に従い処罰される。本通達は、2020年12月18日から2021年1月4日まで有効である。 |
4 | バリ州への入域を予定される方及び在留邦人の皆様におかれては、上記を遵守の上、感染の予防に努めてください。 |
(参考)電子健康状態申告書(eHAC Indonesia)
(1)ウェブサイト: https://inahac.kemkes.go.id/
(2)スマートフォンから「eHAC Indonesia」をダウンロードして登録することも可能です。
−以 上−
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