在インドネシア日本国大使館
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2020年12月27日
新型コロナウイルス対策のための日本の新たな水際対策措置について
| 12月26日、新型コロナウイルス対策のため、日本政府は新たな水際措置を決定しました。詳しくはこちら |
在インドネシア日本国大使館
1. | 全ての国/地域からの新規入国の一時停止
2020年10月1日から、防疫措置を確約できる受け入れ企業・団体がいることを条件(誓約書の提出)として、原則として全ての国・地域からの新規入国が認められていましたが、2020年12月28日から2021年1月末までの間、この仕組みによる新規入国は認められません(ただし、この仕組みを使うことを前提とした既発給済みの査証を所持する者については、2021年1月4日午前0時(日本時間)までに本邦に入国する場合には、入国が可能とされています。)。
なお、日本人の配偶者、永住者の配偶者、緊急・人道案件等については、上記対象には含まれません。
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2. | 全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
2020年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和が認められていますが、2020年12月28日から2021年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域からの帰国者・再入国者について、14日間の待機緩和を認められません。
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3. | 検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(注)からのすべての入国者及び帰国者について、2020年12月30日から2021年1月末までの間、滞在国からの出国時72時間以内の検査証明を求めるとともに、日本入国時の検査が実施されます(インドネシアから入国する外国人に対しては、既に実施済み)。なお、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所で14日間の待機が求められます。
(注)12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおり(該当国・地域に追加がある場合には、外務省及び厚生労働省において、確認の都度、指定・公表されます。)
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
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-以 上-
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