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2020年12月28日(12月29日修正)
新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の渡航の一時停止に関する通達)
● | 12月28日、インドネシア政府は、外国人の渡航の一時停止に関する通達を発出し、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等を除き、トランジットも含めた全ての外国人の入国を一時的に停止しました。 |
● | 一時停止の例外としてこの期間に入国する外国人は、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示、到着後のPCR検査及び政府指定ホテルでの5日間の隔離等が求められます。インドネシア人には、出発前2x24時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示が求められます。 |
● | 12月28日から31日の間にインドネシアに入国を予定されている方については、12月23日付け当館お知らせをご確認ください。 |
在インドネシア日本国大使館
1. | 12月28日、インドネシア政府は、諸外国での感染力がより強い新型コロナウイルスの変異株発生を受け、外国人の渡航に関する通達を発出し、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等の例外を除き、トランジットも含めた外国人の入国を一時的に停止しました。
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2. | 同通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1) | 2021年1月1日から同14日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。 |
(2) | 入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。
ア | 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者 |
イ | 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者 |
ウ | 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問 |
| (3) | この期間に入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。 |
(4) | 12月28日から31日の間に到着する外国人には、通達3号追加通達(12月23日の当館お知らせ参照)が適用される。 |
(5) | 全ての外国から入国するインドネシア人については、出発前2x24時間以内のPCR検査陰性証明書を提示しなければならず、到着後のPCR検査、5日間の隔離、その後のPCR検査を実施しなければならない。 |
(6) | 本通達に抵触しない限り、年末年始の国内外旅行に係る保健プロトコル強化に関する既存の通達の規定は有効である。 |
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3. | 明年1月1日から14日まで、KITAS保持者やKITAP保持者等を除き、トランジットを含め、日本を含む外国からの外国人の入国が一時的に停止されます。また、入国できる場合でも、本通達に明示的な記載はないものの、入国一時停止期間中に例外的に入国する外国人については、従来の通達に規定された保健プロトコルに従うとされていることから、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が求められます。また、到着後のPCR検査や政府指定ホテルでの5日間の隔離等が求められます。12月28日から31日の間にインドネシアに入国を予定されている方については、12月23日付け当館お知らせをご確認ください。
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4. | インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
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-以 上-
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