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2020年3月17日 新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置について
在インドネシア日本国大使館
3月17日,インドネシア政府発表の追加的入国規制措置全文(仮訳)は以下のとおりです。 1.政府は,新型コロナウイルスの感染拡大の状況に関するWHOの報告を引き続き注意深くフォローしている。 2.新型コロナウイルス感染国の増加に鑑み,政府は,インドネシア国民に対し,不要不急な海外渡航を制限するよう強く求める。 3.現在海外渡航中のインドネシア国民には,航空便にこれ以上の困難が生じる前に,速やかにインドネシアに帰国することを望む。 4.いくつかの国は人の移動に制限を設けている。このため,全てのインドネシア国民は,Safe Travel Application(インドネシア外務省の海外渡航安全情報アプリ)の情報を引き続き注意深くフォローする,あるいは至近の在外インドネシア公館のホットラインに連絡することを求める。 5.全ての国からの訪問者・旅行者について,インドネシア政府は,査証免除(BVK),入国時一次査証(ビザ・オン・アライバル),外交・公用旅券の査証免除を1ヶ月間停止することを決定した。 6.このため,インドネシアに渡航する全ての外国人は,在外インドネシア公館において,目的に応じた査証を取得しなければならない。査証申請に際し,申請者は,各国の保健当局(Health Authorities)が発行した健康証明書(health certificate)を提出しなければならない。 7.これに加えて,以下の国には特別な措置を講じる。 まず,中国については,2月2日の外務大臣発表 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt)及び法務人権大臣令(2020年第7号)(https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERIAN_VISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_MASUKNYA_VIRUS_CORONA.pdf)が引き続き有効である。 8.第二に,韓国の大邱広域市及び慶尚北道に対しては,2020年3月5日の外務大臣発表 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak)が引き続き有効である。 9.第三に,過去14日間に以下の国を訪問した訪問者・旅行者は,インドネシアへの入国・トランジットを許可しない。 b. イタリア c. バチカン d. スペイン e. フランス f. ドイツ g. スイス h. 英国 10.第四に,全ての訪問者・旅行者は,インドネシアの国際空港に到着する前に,健康申告書(Health Alert Card)を記入し,空港保健所に提出する義務がある。 11.過去14日以内に上記の国々に渡航歴がある場合は,当該人物はインドネシア入国を拒否される。 12.第五に,上記の国々に渡航したインドネシア国民は,インドネシアに到着時,空港保健所で追加的な検査を受ける。 ・COVID-19の初期症状がある場合は,追加的検査を受け,政府の機関で14日間の観察に置かれる。 ・COVID-19の初期症状がない場合は,当該人物は,14日間の自主的隔離を行う。 13.インドネシアに滞在する外国の訪問者・旅行者の滞在許可が失効し,同許可を延長する場合,その手続きは法務人権大臣令(2020年第7号)に沿って行われる。 (本大臣令第5条によると,帰国するための航空便がない場合,(1)パスポート,(2)査証あるいは滞在許可,を添えて入国管理局に延長申請できるとされています。) 14.一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者,及び外交・公用滞在許可保持者で,現在外国に滞在し,再入国許可が失効する場合,その手続きは法務人権大臣令(2020年第7号)に沿って行われる。 (注:本大臣令第6条によると,(1)現地の保健当局が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(英文)の提出,(2)インドネシアに入国する以前の14日間に新型コロナウイルス非感染地域に滞在したこと,あるいは,インドネシア政府による14日間の隔離を受ける用意があることを宣言すること,をもってインドネシア在外公館から再入国許可を取得することができるとされています。) 15.本措置は,3月20日0時(インドネシア西部時間)から効力を発する。 16.本措置は暫定的なもので,状況の変化に応じて見直しされる。
−以 上−
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