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2020年3月18日
新型コロナウイルスに係るカラワン県における外国人労働者等の活動制限等について
● | 3月17日,西ジャワ州カラワン県は,新型コロナウイルスの感染拡大を受け,同県における労働者(Tenaga Kerja)に対する活動制限や報告義務を求める回章を発出しました。詳細は以下のとおりです。 |
● | カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,以下の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。 |
在インドネシア日本国大使館
1.新型コロナウイルスの感染拡大を受け,3月17日,西ジャワ州カラワン県は,同県における労働者について,以下を求める回章を発出しました。
(1) | 新型コロナウイルス感染国へ渡航した全ての外国人労働者(TKA:Tenaga Kerja Asing)及びインドネシア人労働者(TKI:Tenaga Kerja Indonesia)は,企業が所在する地域の保健所に報告する義務がある。
| (2) | 上記(1)の労働者は,インドネシアに入国した日から14日間,健康申告書(Health Alert Card)に沿って,観察されなければならない。
| (3) | 上記(2)の労働者は,自主的に隔離を行い,公共スペースでの活動を制限する義務がある。
| (4) | 診療所の医師,開業医,産業医,地域保健所の医師及び病院の医師が,観察又は診察を行う。
| (5) | 診察の結果は,毎日,カラワン県保険局疾病予防・管理課サーベイランス・免疫係にメールで報告する義務がある。
メールアドレス:surveilanskarawang@gmail.com
| (6) | 健康証明書又は観察期間終了証明書は,上記(4)の診察を行った医師が発行し,当該企業が所在する地域の保健所長に通報する。 |
(注)上記文中の「労働者」はインドネシア語では「Tenaga Kerja」が使用されています。基本的に全ての企業等に勤務される方は含まれると考えられますが,語義場は含まれないその家族や短期出張者の方が対象となるかは当局の運用次第であり,注意が必要です。
2.カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,上記1の回章の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。
−以 上−
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