1. | 3月31日,同日付けの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_32.html)でお知らせしたとおり,インドネシア政府は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を受け,外国人に対する追加的な入国規制措置を発表しました。この追加的な措置は4月2日午前0時から実施されます。
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2. | 一部の例外を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国及びインドネシアでの航空便乗り継ぎ(トランジット)が一時的に禁止されます。この禁止措置の例外に該当するのは,一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者,人道上の理由に基づく医療・食料支援関係者,輸送機の乗務員,国家戦略プロジェクト従事者,外交・公用査証又は滞在許可保持者です。 |
3. | 上記の例外に該当する外国人も,入国にあたっては,以下の条件が付されています。これらの条件はこれまでと変更ありませんが,(2)の非感染地域の範囲についてはさらに確認中ですので,新しい情報があれば改めてお知らせします。
(1) | 各国の保健当局が発行した英文の健康証明書
| (2) | 新型コロナウイルス非感染地域に過去14日間以上滞在。(感染地域とは,中国、韓国の大邱広域市,慶尚北道清道郡、イラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス。日本は非感染地域。)
| (3) | インドネシア政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意がある。(到着時に新型コロナウイルスの初期症状がある場合に限られます)。 |
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4. | 滞在許可等の自動延長
今回の追加的な措置では,以下のようにやむを得ない場合の滞在延長の付与についても定められていますが,(1)及び(2)については,詳細判明次第,別途お知らせします。
(1) | 査証免除や一時到着査証(ビザ・オン・アライバル)などで入国し,インドネシア国内に滞在中の外国人は,入国時に付与された一時訪問滞在許可が失効したか,その延長ができない場合,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与される。
| (2) | 一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)を保有して現在インドネシア国内に滞在している外国人で,KITAS・KITAPが失効したか,その延長ができない外国人については,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与され,延長手続き猶予の扱いとなる。
| (3) | やむを得ない場合の滞在許可付与にあたって,手数料は徴収されない。
| (4) | 新型コロナウイルスのパンデミックが収束したと宣言されれば,滞在許可の延長手続きは,通常の手続きに戻る。
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