(1) | 救済措置の概要は,以下のとおりです。
ア | インドネシア国外滞在中にKITAS/KITAPの有効期限あるいはKITAPの再入国許可の有効期限が切れてもインドネシア再入国が許可される。事前手続きは特段必要ない。
| イ | 再入国は,インドネシア政府が指定する以下7箇所の入管(空港/国際海港)のみで可能。
・スカルノ・ハッタ国際空港(ジャカルタ)
・ジュアンダ国際空港(スラバヤ)
・ングラライ国際空港(バリ)
・クアラナム国際空港(メダン)
・ハン・ナディム国際空港(バタム)
・バタム・センター国際海港(バタム)
・チトラ・トリトゥナス国際海港(バタム)
| ウ | 再入国の際には,インドネシア政府が実施している新型コロナウイルス対策の保健プロトコールや手続き及びその運用に従う必要がある。
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(2) | なお,これまで,@入国の7日以内に医療機関が発行した英文の健康証明書,及びAインドネシア政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることを述べたステートメントの提示が求められていますが,インドネシア政府は,状況の推移に伴い,保健プロトコールや手続き及びその運用を随時変更していますので,当館からの最新の領事メール等をご確認ください。
5月11日付け当館お知らせで,インドネシア到着時に,健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない方に対しては,迅速抗体検査を含む追加的健康検査が実施されることになった旨案内しています。これに関し,仮に迅速抗体検査の結果が陽性であった場合には,新型コロナウイルスの症状があれば,緊急病院/新型コロナウイルス指定病院へ移送・隔離される,また,陽性かつ症状がなければ本国へ送還とされています。
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(3) | インドネシア再入国後は,失効したKITAS/KITAPあるいはKITAPの再入国許可の延長手続きを以下のとおり行う必要があります。入国日程が決まっている場合,インドネシア所在の保証人等を通じて,事前に手続きを開始することをお勧めします。
・ | KITAS/KITAPの延長:保証人(penjamin)が労働省からの許可(Notifikasi)あるいは投資調整庁(BKPM)からの推薦状(Rekomendasi)の取得など,活動に応じた必要な手続きを行う。
| ・ | KITAPの再入国許可の延長:保証人が入管事務所で延長手続きを行う。
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(4) | 詳細は,以下のインドネシア法務人権省入国管理総局からの通知等を参照ください。
・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/
(注)レイアウト及び内容が頻繁に修正されているようです。また,セキュリティ上,アクセスが難しいことがあります。
・入管総局Instagram:https://www.instagram.com/p/B_7NCeDjuVv/?igshid=1sbhx9mz2qjf
・入管総局Facebook:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614499168697911&id=128846680596508
・入管総局Twitter:https://twitter.com/ditjen_imigrasi/status/1258719977688858625?s=19
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