1. | インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月2日付け通達2021年第14号を発出し、インドネシア国内での州・県・市の境を越える移動に関する規制を強化すると発表しました。この措置の実施は7月3日から開始されるとされていますが、終了時期は追って決定されるとなっています。
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2. | この通達は、7月2日付け内務大臣指示により決定されたジャワ・バリでの緊急活動制限に関する内務大臣指示と並列しています(2日付け内務大臣指示については、7月2日付け当館お知らせ参照)。
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3. | 2日付け内務大臣指示に含まれていないポイントは主に以下のとおりです。
(1) ジャワ・バリ以外の地方の空港の間の空路移動には、ワクチン接種証明書は不要。ただし、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。(当館注:7月4日付け政府新型コロナウイルス対策ユニット2021年第8号の追加通達(5日付け当館お知らせ参照)では、外国人の国内外の移動にはワクチン接種が必要とされており、運用状況等の詳細を確認中です。)
(2) 海路、長距離鉄道、陸上公共交通機関、自家用車(自動車、バイク)による国内移動には、ジャワ・バリ以外の地方でも、1回目のワクチン接種証明書を提示するとともに、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。18才未満の者は、全ての交通手段での国内移動について、1回目のワクチン接種証明書を提示するとともに、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。(当館注:従来の3月26日付け新型コロナウイルス対策ユニット通達第12号では、5歳未満の者はPCR検査ないし迅速抗原検査は免除とされていたもの。)
(3) e-HACの記入は、空路及び海路の移動者については義務、その他の移動者については、推奨。
(4) 健康上の理由によりワクチン接種を行っていない者は、医師の理由書があれば、移動のためのワクチン接種証明書の提示は不要。
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4. | 7月1日以降に発表・開始された緊急活動制限に伴う移動制限に関しては、複数の当局から通達が発出されており、内容が相反する部分もあるため、詳細及び実際の運用状況を当館でも引き続き確認中です。公共交通機関の利用にあたって求められる条件については、利用する公共交通機関に確認することをお勧めします。
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5. | インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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6. | 現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
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