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2021年9月22日
日本の水際対策強化に係る新たな措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
● | 9月20日以降、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断し、これらの国・地域からの入国者及び帰国者にそれぞれ追加的に防疫措置等を講じることになりました。 |
● | インドネシアからの全ての入国者・帰国者については、9月20日0時から、検疫所長の指定する場所での待機は10日間から3日間に変更され、入国後3日目に改めて検査があります。 |
在インドネシア日本国大使館
1. | 以下の8系統の変異株が、「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定されました。
・B.1.351系統の変異株(ベータ株)
・P.1系統の変異株(ガンマ株)
・B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)
・B.1.525系統の変異株(イータ株)
・B.1.526系統の変異株(イオタ株)
・B.1.617.1系統の変異株(カッパ株)
・C.37系統の変異株(ラムダ株)
・B.1.621系統の変異株(ミュー株)
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2. | インドネシアを含む44か国・地域が、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定され、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。インドネシアでは、これまで10日間の待機となっていましたが、9月20日0時以降は3日間の待機に変更されました。
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3. | 詳細は、「水際対策強化に係る新たな措置 」(参考:英文 )及び外務省ホームページ をを参照してください。
参考:水際強化措置に係る指定国・地域一覧 (令和3年9月17日時点)
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-以 上-
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