ア | 陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を越える帰省を禁止する。
|
イ | 物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的での人の移動は、帰省禁止の適用外とする。
(i)出勤・出張
(ii)病気家族の訪問
(iii)死亡家族の弔問
(iv)妊婦及びその家族で付添い1名
(v)出産目的及びその付添い2名まで
|
ウ | 上記イの例外に該当し、国・州・県・市の境を越える移動を行う者は、それぞれ以下のとおりの出入域許可証(SIKM)を印刷して携行しなければならない。なお、SIKMは1名の1往復の移動に対して有効であり、17歳以上の者に携行が義務付けられる。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のボゴール市、ボゴール県、デポック市、ブカシ市、ブカシ県、バンテン州のタンゲラン市、タンゲラン県、南タンゲラン市)外の住人がジャカルタ首都特別州の出入りを行う場合、SIKMが必要(当館注:以下3参照。)。
(i)国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のためのSIKM
エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
(ii)民間企業従業員のためのSIKM
会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
(iii)インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のためのSIKM
村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
|
エ | 国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_47.html )を参照)及び外国人の入国一時停止措置に係る通達第8号(2月9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_23.html )を参照)は、引き続き有効。
|
オ | SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性証明書は、国軍、警察、地方政府により、到着ゲート、サービスエリア内の監視所、大都市の市境、検問所、同一地域圏(aglomerasi)の境界で検閲が行われる。
|
カ | 国・州・県・市の境を越えて移動する者は、(移動先で、)保健プロトコールの適用が可能な政府施設またはホテルにおいて、5×24時間の隔離を行う。隔離費用は自己負担。ただし、上記イの例外に該当する移動については、隔離義務はない。
|
キ | 違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。
|
ク | 関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令することができる。 |