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2022年9月5日 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明提出の見直し)
在インドネシア日本国大使館
1.9月7日午前0時(日本時間)以降、インドネシアからの全ての帰国者・入国者について、日本政府が定めた有効なワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している場合、出国前72時間以内の検査証明書の提出が免除されます。有効なワクチンの接種証明書を保持しない場合、これまでどおり、出国前72時間以内の検査証明書が求められます。 日本政府の定めた有効なワクチンについては、以下のサイトを確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html 2.入国時の検疫手続きには、ファストトラックをご利用ください。入国日の2週間前から到着予定時刻6時間前まで、手続きが可能です。なお、9月7日0時(日本時間)以降は、MySOS WebまたはMySOS アプリでの検疫手続事前登録では、「ワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内の検査証明書」のいずれかの証明書の登録をし、審査完了になると、順次画面が緑色または青色に変わるようになります。 ファストトラックについては、以下のサイトを確認してください。 https://www.hco.mhlw.go.jp/ 3.3回分の有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合に、検査証明書が免除されます。接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する監護者の同伴なしで)入国する場合には、免除されません。 また、監護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず「陰性」の検査証明書で入国する場合、当該監護者が同伴して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供は、検査証明書を保持していなくてもよいとされています。 4.詳しくは、以下の厚生労働省ホームページの「よくある質問」の「『水際対策強化に係る新たな措置』のQ&A」を参照してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html -以 上-
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