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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)

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日本国籍者の一時帰国時における免税手続きについて


2023年4月1日から、日本国籍者が一時帰国時に免税で買い物をするためには、現在まで引き続き2年以上日本国外に居住していることが条件となります。それを証する書類として以下のいずれか一方の書類をご用意ください。

●  戸籍の附票の写し(日本の本籍地役場にて申請)
又は
●  在留証明書(居住地を管轄している在外公館にて申請)


【免税手続きを目的とした在留証明書を申請する場合は以下の通りです】
1.申請方法
窓口またはオンラインにて申請いただきます(受領は原則申請人ご本人)。
2.必要書類
a. 申請書(記入見本→ pdf )
b. 在留証明願
*形式1 (記入見本 → pdf )
*形式2 (記入見本 → pdf)
c. 旅券(原本)
d. 戸籍謄(抄)本、又は本籍地記載の住民票(コピー可)
e. 現住所及び2年以上居住していることが確認できる書類(アパートの賃貸契約書、現住所が記載されたITAS/ ITAP等)(原本)
f. 手数料:こちらをご参照ください。
※書類が揃っており、内容に問題がなければ、当日中に発行できます。
3.注意事項
・  戸籍附票の写し、在留証明書は、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6か月前の日以降に発行されたものが必要です。
・  日本国外に2年以上居住しているが、インドネシア国内での居住が2年を経過していない場合は、免税手続きのための在留証明書が発行できませんので、戸籍の附票の写しを取得してください。
・  日本国外に2年以上居住しているが、日本で住民票を抜いていない場合、または住民票を抜いてから2年以上経過していない場合は、戸籍の付票では免税手続きができませんので、 在留証明書を取得してください。
・  在留証明書は、申請者の方のみ有効です。証明書(形式2)の2枚目に同居家族を記載することはできません。
・  インドネシア国内に2年以上居住しているが、現在のお住まいに居住されて2年経過していない場合には、過去の住所を記載(証明書(形式2))する必要がありますので、過去の住所及び居住期間が確認出来る書類(原本)をご用意ください。
・  免税で買い物される際は、旅券(最新の入国印が押印されているもの)も必要です。日本入国時に自動化ゲートまたは顔認証ゲートを利用すると入国印が押されないので、入国審査時に、必ず係員に入国印を押してもらってください。

【消費税免税制度にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います】
○  パンフレット
   (1)日本国籍を有する方
   (2)外国籍を有する方
○ 観光庁ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
○ お問い合わせ先:
    観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
    メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp

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