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令和6年3月18日
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、届出を受け付けた在外公館にて法務省(戸籍情報連携システム)との連携を行うことにより、本年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)
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