査証:原則、大使館では申請を受け付けておりません。
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査証申請手続についての御案内 〔一般的留意事項〕
1.査証申請及び発給
申請受付時間 |
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08:30~12:00(土曜・休日を除く平日) |
査証発給時間 |
: |
13:30~15:00(土曜・休日を除く平日) |
(注意事項)
- 場合によっては追加書類の提出、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となります。
出発期日に間に合うためには、日数に余裕を持って早めに申請して下さい。
- 申請書はお住まいの地域を管轄する各在外公館に申請してください。
→(各在外公館連絡先・管轄地域)
2.ビザ取得までの必要日数
ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日ですが、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくことがあります。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。
就労や長期滞在を目的とする場合は、ビザ申請の前に、日本国内にある最寄りの地方出入国在留管理局において、その日本国内において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての事前審査を受けることができます(事前審査の申請は、入国を希望する外国人本人又はその代理人(いずれも日本国内にいる者)が行うことができます。)。
出入国在留管理庁における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。ビザの申請に際しては、この「在留資格認定証明書」を提示することをお勧めします。提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
3.申請書について
- 申請用紙は、当館窓口に備え付けのもの、または、以下のファイルからご利用ください。
[ 申請書(PDF) ] [ 滞在予定表 (PDF) ]
- 記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
- 記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
4.申請書に貼付する写真について
- カラー写真で申請前6か月以内に撮影された縦 4.5 cm x 横 3.5 cm の大きさの顔写真1枚が必要です。
- 無修正、無背景で鮮明なものを申請書に必ず糊付けして下さい。
5.提出書類について
- 渡航目的によって提出書類が異なります。
- 提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
- また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
- 提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
- 偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
- 提出された書類は原則として返却いたしません。
- 返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
6.その他
- 複数の方が同一目的で渡航する場合は、一括して申請することが可能です。
- 査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
- 渡航目的に該当しない場合は、窓口、又は電話で直接御照会下さい。
7.査証に関する代理申請の取り扱いについて
査証の申請は原則として申請人本人が直接窓口に出頭することとなっています。
ただし、下記のいずれかに該当する場合や企業・団体で一括して申請する場合については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。
- 16歳未満の年少者、60歳以上の老齢者及び身体の障害等で出頭することが困難な方
- 外交・公用旅券所持者で公務目的で渡航される方
- 当館に登録されている旅行代理店を通じて申請される方
(注)当館に登録されている旅行代理店を通じて申請される場合を除いて、申請書類一式のほかに、以下の書類が必要です。
- 所属する会社の職員が代理で申請する場合:代理の方の身分証明書(写)及び委任状
- 親族等が代理で申請する場合:代理の方の身分証明書(写)及び申請人本人との関係を証明する書類(写)
8.査証手数料
JVACのウェブページをご参照下さい。
9.ビザの原則的発給基準
原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われる。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。