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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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インドネシア国内での運転について


1.道路交通に関する世界的な条約として、ジュネーブ条約とウィーン条約が存在しています。日本はジュネーブ条約のみに加盟しており、インドネシア共和国はウィーン条約のみに加盟しています。日本で発行された国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国でのみ有効であり、インドネシア共和国においては無効となっていますので、日本で発行された国際運転免許証ではインドネシア国内で運転することはできません。

2.また、日本で発行された運転免許証に翻訳文を貼付した場合でも、インドネシア共和国内では運転する資格として認められていません。

3.日本で発行された運転免許証からインドネシアの運転免許証への切り替えはできないため、インドネシア国内において運転を希望する場合は、インドネシア国内で新たに運転免許証を取得する必要があります。運転免許証の取得方法については、インドネシア当局にご確認ください。

●  インドネシア共和国国家警察全国交通管理センター
     (National Traffic Management Center Polri , NTMC Polri)
      https://ntmcpolri.info/layanan-sim/

●  インドネシア共和国警察交通隊
      (Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ,KORLANTAS)
      下記のサイトより運転免許証のオンライン申請が可能。
      https://www.digitalkorlantas.id/sim/

4.インドネシア国内で認められていない運転免許証により運転をし、万一、交通違反をしてしまったり、交通事故を起こしてしまった場合、無免許運転として検挙されたり、保険が不適用となる恐れがありますので、十分ご注意ください。

5.インドネシアでは、インドネシア国民の他、インドネシア国内の有効な運転免許証を有する定住許可(ITAP)保持者の外国人に対して、国際運転免許証を取得することができます。ただし、インドネシアで発行される国際運転免許証はウィーン条約加盟国のみで有効な免許証となりますので、日本で運転することはできません。第三国で運転をご希望の場合は、どの規格の国際運転免許が要件となっているかを事前に確認する必要があります。
インドネシアの国際運転免許証取得について警察交通隊(KORLANTAS)の専用サイト(https://siminternasional.korlantas.polri.go.id/ )を参照してください。